セーフティーネット 保証制度のご案内
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項:経済安定関連保証の認定区分
*認定は内容により区分されています。*
1号:連鎖倒産防止(大型倒産) 5号:全国的な不況業種
2号:事業活動の制限 6号:取引金融機関の破綻
3号:特定地域の不況業種 7号:金融取引の破綻
4号:自然災害等(特定地域) 8号:金融機関の整理回収機構
お問い合わせの多い第2号、第4号、第5号につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
★ 「中小企業庁ウェブサイト(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」(外部リンク)
★ 「中小企業庁ウェブサイト(4号:突発的災害(自然災害等)」(外部リンク)
★ 「中小企業庁ウェブサイト(5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンク)
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
※法人の場合は、登記上の住所地、または事業実態のある事業所の所在地です。
※個人の場合は、事業実態のある事業所の所在地です。
更新日 2025年4月4日