クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。

【クーリングシェルターとは】

熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために大口町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなど、暑さをしのげる場所として一般に開放します。

【クーリングシェルター一覧】

下記施設(対象施設一覧)をクーリングシェルターとして指定しています。


対象施設一覧                   (令和6年9月1日現在)

【クーリングシェルターの開放】

指定したクーリングシェルターを暑い時期に涼める場所として開放します
開放期間  令和6年6月1日(土曜日)から10月23日(水曜日)まで
(備考)気候などの状況に応じて開放時期を延長することがあります。
(備考)施設により、冷房切替時期が異なるため、開放日であっても冷房が稼働していないことがあります。

民間施設のクーリングシェルターを募集します

大口町では、夏季の最高気温上昇に伴い、熱中症による健康被害を防止し、町民の生命と健康を守るため、令和6年度から一部の公共施設をクーリングシェルターとして設置しています。
さらなる熱中症予防のため、クーリングシェルターとして開設にご協力いただける民間施設を募集します。

【応募方法】
環境対策室までご連絡、または、電子メールでご応募ください。
※設置条件等をご確認の上、協定を締結していただき、クーリングシェルターとして指定しホームページ上で公表させていただきます。

【クーリングシェルターとして協力いただきたい内容等】
〇気温に応じて適当な冷房機器を稼働してください。
〇熱中症特別警戒情報が発表されたときは、クーリングシェルターとして一般に開放をお願いします。

(※熱中症特別警戒情報が発表されていないときも、一般への開放にご協力ください。)
〇店舗等の入口に町が提供するポスターを設置し、クーリングシェルターであることを周知してください。
〇クーリングシェルターの利用者への対応をお願いします。

【参考】(法令上のクーリングシェルターの指定要件)
令和6年4月の気候変動適応法改正により、「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」が

規定されています。
・適当な冷房設備を有すること。
・熱中症特別警戒情報が発表されたときは、一般に開放することができること。
・シェルターとして開放する部分が、適切な空間を確保できること。

更新日 2024年9月27日