道路運送法の改正(令和5年10月1日施行)により、これまで地域交通推進会議で協議を行っていた事項のうち、運賃及び料金に関する事項については、別の会議体にて協議することとなりました。
なお、運賃及び料金に関すること以外の事項(乗合旅客運送の態様など)については、引き続き地域交通推進会議にて協議します。