保険料

保険料

保険料について

保険料額

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の賦課年度の前年中所得に応じて負担する「所得割額(※1)」を合計し、賦課限度額の範囲内で被保険者一人ひとりに対して賦課されます(100円未満切り捨て)。保険料率等は下記のとおりで、2年間ごとに見直されます。

注1: 所得割額について

被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等(賦課年度前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率

均等割額の軽減

総所得金額等が一定の基準に該当する世帯に属する被保険者については、その総所得金額等に応じて均等割額を、次のとおり軽減します。ただし、賦課期日(4月1日。ただし、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)における世帯の構成で判定されます。なお、所得状況などが未申告の場合は、均等割額等の軽減が適用されません。

※公的年金に係る所得については、15万円を控除した額を使用します。

所得割額の軽減

平成30年度から制度の見直しにより、所得割額の軽減制度は廃止されます。

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日の前日に職場の健康保険等(全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合等)の被扶養者だった方の保険料については、均等割が5割軽減され、所得割額が賦課されません。

※国民健康保険及び国民健康保険組合の加入者であった場合、後期高齢者医療制度の資格取得の前日より前に被扶養者の資格を喪失した方は該当しません。

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度の保険料は、原則として2か月ごとに特別徴収(年金からの天引き)により保険料を納めていただきます。加入して間もない等の理由により、特別徴収できない方については普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納めていただきます。

特別徴収の納期

特別徴収は、下記の年金支給月の年金支給日に徴収されます。

4月 6月 8月 10月 12月 2月

普通徴収の納期

普通徴収は、下記の各月の月末(休日・週休日等の場合は翌営業日)が納期限となります。ただし、12月は25日(休日・週休日等の場合は翌営業日)が納期限です。口座振替を利用されている方は、各納期限日に指定口座から振替します。
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
随期の納付について

75歳到達、転入等の時期によっては、上記以外の月に随期として保険料を納めていただく場合があります。お手元に納付書が届きましたら、お近くの金融機関または大口町役場でお支払いください。

※口座振替できませんので、口座登録のある方も納付書が郵送されます。

納付方法変更の申出について

年金からの天引き(特別徴収)を希望しない場合には、申し出により口座振替で納めることができます。ただし、これまでの納付状況等によっては、口座振替への変更ができない場合があります。また、特別徴収の中止には3か月程度かかる場合があります。

更新日 2022年5月18日