被保険者資格

被保険者資格

被保険者について

後期高齢者医療制度の被保険者は、現在加入している国民健康保険や被用者保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けることになります。

75歳以上の人

75歳の誕生日から資格取得になり、自動的に加入となります。誕生月の前月下旬に被保険者証が郵送されます。

65歳以上74歳以下の方で、一定の障がい状態にあることについて、広域連合の認定を受けた人

申請が必要となり、認定日からの資格取得になります。任意加入となりますので、障がい認定の撤回も可能です。

※「65歳以上74歳以下で一定の障がい状態」とは、身体障害者手帳1~3級、4級の音声機能・言語障害、4級の下肢障害の一部、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級の認定を受けた方です。

申請に必要なもの

障害者手帳、障害認定申請書、加入される方の個人番号の分かる書類、身分証明書

被保険者証について

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証を交付します。この保険証を医療機関へ提示して受診してください。

被保険者証の再交付について

被保険者証を紛失等された場合、役場戸籍保険課で再交付の手続きをしてください。なお、紛失等された被保険者証が見つかりましたら、役場戸籍保険課へ返却してください。

申請に必要なもの

証再交付申請書身分証明書

住所について

後期高齢者医療制度の被保険者証や保険料通知等は、住民票の住所に送付されます。一時的に住所を移す場合も、必ず住民票を移し、書類を受け取れるようにしてください。なお、被保険者証等の一部の重要な書類は転送不要郵便で送付されますので、郵便局の転居・転送サービスを利用していても転送されません。

送付先の変更について

後期高齢者医療制度の被保険者が施設等に入居している、入院中である等の理由で、一時的に別の住所やご家族の方へ書類の送付をご希望される方は、送付先変更の手続きをしてください。なお、送付先変更申請書により書類の送付先を変更した場合、被保険者が転居しても送付先は変わりません。被保険者の居住地に送付先を戻す場合は、再度送付先変更申請書により解除申請をしてください。

申請に必要なもの

送付先変更申請書身分証明書

更新日 2021年4月22日