被保険者資格

被保険者資格

被保険者について

後期高齢者医療制度の被保険者は、現在加入している国民健康保険や被用者保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けることになります。

75歳以上の人

75歳の誕生日から資格取得になり、自動的に加入となります。誕生月の前月下旬に資格確認書が郵送されます。

65歳以上74歳以下の方で、一定の障がい状態にあることについて、広域連合の認定を受けた人

申請が必要となり、認定日からの資格取得になります。任意加入となりますので、障がい認定の撤回も可能です。

※「65歳以上74歳以下で一定の障がい状態」とは、身体障害者手帳1~3級、4級の音声機能・言語障害、4級の下肢障害の一部、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級の認定を受けた方です。

申請に必要なもの

障害者手帳、障害認定申請書、加入される方の個人番号の分かる書類、身分証明書

令和6年12月2日以降の被保険者証について

令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行はされません。

現在、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、記載内容に変更がなければ、被保険者証に記載の有効期限まで使用できます。

令和7年7月31日までは、新たに資格を取得された方、記載内容に変更があった方へは、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず全員に資格確認書を交付します。

現在、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、マイナ保険証を利用している方の「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月中旬頃の発送を予定しています。

被保険者証の再交付について

令和6年12月2日以降、被保険者証の再交付はできません。

被保険者証を紛失等された場合、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず申請により資格確認書を交付します。

なお、紛失等された被保険者証が見つかりましたら、役場戸籍保険課へ返却してください。

申請に必要なもの

資格確認書交付申請書、身分証明書

住所について

後期高齢者医療制度の資格確認書や保険料通知等は、住民票の住所に送付されます。一時的に住所を移す場合も、必ず住民票を移し、書類を受け取れるようにしてください。なお、資格確認書等の一部の重要な書類は転送不要郵便で送付されますので、郵便局の転居・転送サービスを利用していても転送されません。

送付先の変更について

後期高齢者医療制度の被保険者が施設等に入居している、入院中である等の理由で、一時的に別の住所やご家族の方へ書類の送付をご希望される方は、送付先変更の手続きをしてください。なお、送付先変更申請書により書類の送付先を変更した場合、被保険者が転居しても送付先は変わりません。被保険者の居住地に送付先を戻す場合は、再度送付先変更申請書により解除申請をしてください。

申請に必要なもの

送付先変更申請書身分証明書

更新日 2024年12月4日