空き家の発生を抑制するための特例措置について
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
また、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
※この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
老人ホーム等に入所していた場合は、上記の被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類に加えて、以下の書類が必要になります。
被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類一覧表(平成31年4月1日以降)(PDF329KB)
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があり、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の必要書類であり、確定申告ができるかは税務署長が判断するものとなりますので、ご注意ください。詳細については各税務署にお問い合わせ下さい。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)(外部リンク)
適用を受けるにあたっての要件
適用を受けるにあたって下記の要件を満たす必要があります。
1.相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要。
(注意1)平成25年1月1日より前に相続が発生した場合には適用されません。
(注意2)老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等については、
平成31年4月1日以降の譲渡が対象となる。
2.相続した家屋の要件
・相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
・相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
3.譲渡する際の要件
・譲渡価額が1億円以下
・家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、 当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
大口町内に所在する相続空き家物件を譲渡して、本特例措置の摘要を受けるには、『 被相続人居住用家屋等確認書』を発行いたします。申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添付して提出してください。
申請窓口
大口町まちづくり部まちづくり推進課
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式)
様式は、以下よりダウンロードしてご利用ください。当課窓口にもご用意しています。
【家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合】
被相続人居住用家屋等確認書(様式1ー1)(PDF174KB)
【相続した家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合】
被相続人居住用家屋等確認書(様式1ー2)(PDF7 184KB)
(注意)確認書及び確認表の4頁を印刷してください。申請書は両面印刷してください。
片面印刷の場合は、申請者による割印を押印してください。
申請書の記入及び添付書類についての注意事項
申請書記入上の注意事項(PDF139KB)
添付書類についての注意事項(PDF 329KB)
※添付書類は申請書とともにご提出いただきます。ご返却はできませんのでご注意ください。
申請書の提出方法及び確認書の交付について
申請書の提出は、原則、直接ご来庁、ご持参での申請をお願いしております。
職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付まで追加で日数を要する場合があります。
税務署への提出期限を考慮し、できるだけ余裕を持ってご申請ください。
確認書の交付は、原則、窓口でのお渡しとさせていただいております。
窓口申請の流れ(pdf 59KB)
郵送での申請書の提出及び確認書の交付はを希望される方は、事前にご相談ください。
※郵送料等は全額申請者負担となります。
※書類の紛失等の恐れを防ぐため、発送及び返信用の封筒は、書留(簡易書留可)またはレターパック等、追跡可能なものをご用意ください。
郵送申請の流れ(pdf 64KB)
ご不明な点がございましたら、以下の問い合わせ先までお尋ねください。
更新日 2024年6月20日