空家の除却に関する補助制度

空家の除却に関する補助制度
 平成31年度から大口町内にある空家のうち、管理不全の空家で倒壊や建築材の飛散の恐れのある危険な住宅(不良住宅)の除却を推進することによって、地域住民の安全な生活環境を確保する目的として、「危険空家除却費補助金」を実施します。
この補助金の交付は1敷地について1回限りです。
 補助金を検討される方は、申請前にご相談ください。
 補助金の交付申請の手続きに入る前に、「危険空家判定申請書」に必要書類を添えて提出する必要があります。
 補助対象となる空家に該当するかは、現地調査を行った上で補助の可否について回答します。その後、補助金の交付申請手続きに入ることになります。
補助金の交付決定前に除却工事に着手した場合、補助金は交付されません。
 

対象となる住宅(以下のいずれかに該当すること。)

(1)住宅地区改良法に規定する不良住宅であり、かつ延べ面積の2分の1以上が居住用である木造住宅(住宅の不良度の判定基準による評点100点以上)であること。
(2)住宅以外の建築物もくしは木造住宅以外の住宅で、町長が定める判定基準または大口町空家等対策協議会で危険空家と判断された建築物

対象となる工事

 対象となる危険空家を除却する工事で、大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。
 ただし、建設リサイクル法に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施するものに限ります。
 また、他の制度に基づく補助金等の交付を受けたことがないものに限ります。

補助金額

 対象となる工事の額に5分の4を乗じて得た額とし、上限20万円とします。
 なお、補助金の額に1,000未満の端数があるときは切り捨てた額とします。

留意事項

・補助金の交付決定通知を受け取る前に除却工事に着手した場合、補助対象となりません。
・補助金の交付は1敷地1回限りです。敷地の中に危険空家以外の樹木や工作物が残る場合は、適正な管理を行う必要があります。
・除却後の活用を検討される場合は、空家総合相談窓口をご活用ください。

申請書類等

  大口町危険空家除却費補助金交付要綱 (PDF  359KB)

 危険空家判定申請書(Word 17KB)(PDF 60KB)
 大口町危険空家除却費補助金 様式(PDF 163KB)

更新日 2024年4月22日