愛知県の最低賃金について

愛知県の最低賃金について

最低賃金とは

 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金の種類

 都道府県毎に定められる「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。なお、両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金が適用されます。

愛知県の最低賃金

 県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金(地域別最低賃金)」と県内の特定の産業に適用される「特定最低賃金」は、次のとおりです。

 賃金額が最低賃金を下回っていると思われる場合には、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。


愛知県最低賃金(地域別最低賃金)

 産業や職種に関わらず、都道府県毎に定められ、地域内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。

 愛知県最低賃金は、令和5年10月1日から時間給1,027円に改正されました。

 (令和5年9月30日までは、時間額986円)

最低賃金名
時間額
発効日
愛知県最低賃金   
1,027円
令和5年10月1日  

全国の地域別最低賃金

 地域別最低賃金の全国一覧(外部リンク)

特定最低賃金

 特定の産業の基幹的労働者に適用される最低賃金で、関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業に設定されます。

※基幹的労働者⇒当該産業に特有又は主要な業務に従事する労働者

特定最低賃金名
時間額
発効日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
1,059円
令和5年12月16日
輸送用機械器具製造業
1,028円
令和5年12月16日

 詳しくは、愛知労働局ホームページ (外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ

江南労働基準監督署 電話0587-54-2443