
「地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)」が、平成15年6月13日に公布され、同年9月2日に施行されました。この改正により、「公の施設の管理に関する制度の改正」が行われ、「指定管理者制度」が創設されました。
これまで「公の施設(福祉施設・文化施設・体育施設など)」の管理運営は地方公共団体の出資法人や公共的団体等に限定されていましたが、「指定管理者制度」導入により、株式会社などの民間事業者やNPO法人等幅広い団体の中から地方公共団体が指定する「指定管理者」が管理運営を行うことができるようになりました。
大口町では、多様化する住民ニーズに効果的・効率的かつ適切に対応していくため、指定管理者制度を活用し、これまで以上にサービスの向上と経費削減に取り組んでまいります。
指定管理者制度導入施設
指定管理者評価制度の概要
指定管理者制度導入施設
施設の名称 |
指定管理者
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指定期間
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老人福祉センター |
特定非営利活動法人
憩いの四季
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令和3年4月1日~
令和8年3月31日(5年間)
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健康文化センター |
特定非営利活動法人
ウィル大口スポーツクラブ
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令和5年4月1日~
令和7年3月31日(2年間)
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スポーツ施設
温水プール
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特定非営利活動法人
ウィル大口スポーツクラブ
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令和2年4月1日~
令和7年3月31日(5年間)
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作成日 2017年2月1日