大口町団体活動総合補償とは
大口町では、町内で公益性のある様々な活動を行う団体の皆さんに、安心して活動していただくため、「大口町団体活動総合補償制度」があります。
皆さんの元気な活動を応援するための補償制度です。

大口町団体活動総合補償制度チラシ(PDF673KB)
※補償内容や補償の対象とならないものが掲載されています。ぜひご覧ください。
補償の対象となる方は
町内に活動拠点を置く団体が、公共的・公益的な住民活動を行う場合の指導者、スタッフ、その活動への参加者が対象となります。
【具体的な活動団体】
(1)行政区、地域自治組織などの地縁団体
(2)老人クラブ、さくらメイト、子ども会
(3)各種登録(所属)団体
(例:大口町NPO・まちづくり登録団体、町民活動センター登録団体、大口町文化協会・体育協会所属団体
(ただし、ボランティアなどの活動を行う場合に限る)、大口町地域安全パトロール協議会登録団体、大口町
社会福祉協議会ボランティア登録団体など)
(4)その他町が活動団体と認めた団体
(例:サロン活動、草刈り活動、PTA活動など)
補償の対象となる活動は
「補償の対象となる方」が行う活動のうち、次の項目にすべて当てはまるものが対象です。
・活動が計画的・継続的に行われていること
・無報酬で行うこと
(交通費などの実費弁償は無報酬とみなします)
・公共の利益を目的とした自発的な活動であること
・日本国内の活動であること
・政治、宗教または営利を目的とする活動でないこと
・自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
更新日 2024年1月26日