議会における個人情報ファイル簿の作成・公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を、電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものです。
この条例第17条第1項に、本町議会が保有している個人情報について、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目、収集方法などの個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないと規定しています。
また、条例第17条第2項には前項の規定を適用しないとする規定もあります。
・人事や議員報酬などに関する情報
・1年以内に消去する情報
・単なる連絡先の情報
・1,000人未満の情報 など
なお、本町議会の個人情報ファイル簿については、条例第17条第2項に該当するもののみで、公表すべきものはありません。
更新日 2024年7月24日