【政務活動費の概要】
政務活動費は、議員の調査研究等の活動に資するための経費の一部として、年間一人12万円を限度として交付します。
【改正状況】
令和6年4月1日
議員が積極的に政務活動(調査、研究、その他の活動)を行うことにより、一層視野を広げ、資質を上げるため、政務活動費の交付限度額を年間1人「6万円」から「12万円」に見直しました。
令和5年5月1日
実績報告と請求の手続きを同時にしていましたが、これを交付申請、実績報告、交付金の請求とそれぞれの手続きに分割しました。それに伴い様式も変更しました。
平成27年5月1日
交付対象を「会派」から「個人」に見直しました。
交付方法を「一括前払い方式」から「実費後払い方式」に見直しました。
政務活動費の適正な使用を確保し、その使途の透明性を高めるため、議員の責務、議長の調査権を定めました。透明性の確保として政務活動費の情報を公開する規定を設けました。
【経費の範囲】
経費の区分
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経費の範囲
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1 調査研究費
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議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
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2 研修費
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議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
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3 広報費
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議員が行う活動、町政について住民に報告するために要する経費
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4 広聴費
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議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
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5 要請・陳情活動費
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議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費
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6 会議費
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議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
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7 資料作成費
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議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
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8 資料購入費
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議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
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9 事務費
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議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費
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10 事務所費
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議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
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11 人件費
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議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
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更新日 2024年4月22日