議員の請負状況の公表について

議員の請負状況の公表について

議会における条例制定の背景

 近年、地方議会議員選挙において、投票率の低下や無投票当選の増加の傾向が強まっており、議員のなり手不足への対応が喫緊の課題となっています。議員のなり手不足については、地方議会議員に係る規制の対象となる請負の定義や範囲が不明確であること、地方公共団体と取引がある個人が、取引額の多寡にかかわらず一律に議員となることを禁じられていることなどが、その要因として指摘されていました。
 これらの課題を解決するため地方自治法が一部改正され、「各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く」が加えられ、政令で定める一定金額(300万円)までは、議員個人による町との請負が規制の対象から除かれることとなりました。
 したがいまして、本町議会においてもこの改正に伴い必要な事項を定めるため、新たに「大口町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。

更新日 2024年7月24日

公表の方法

 議員から議長(議長にあっては副議長)に対し、請負の状況の報告がされた場合は、報告の一覧を作成し、報告の対象となる年度の翌年度7月に町ホームページ等に掲示します。
 なお、報告の一覧は、議員から報告された場合にのみ作成し、公表します。

 参考までに、令和5年度分の報告はありませんでした。

更新日 2024年7月24日