企業立地の安定かつ促進を図るため、大口町内で工場等の新増設、または償却資産の取得を行う事業者に奨励金を交付します。
1. 奨励金の概要
工場等の建設(新設・増設)
【対象者の規模要件】(その年の1月2日〜翌1月1日までの合計延床面積)
- 小規模・中小企業者:500平方メートル以上
- 大企業者:1,000平方メートル以上
※表は横にスクロールできます
| 区分 |
奨励金額(補助対象) |
限度額 |
| 工場等「新設」 |
土地 + 建物 の固定資産税相当額(3年度分)
※土地は着手前3年以内に取得したものに限ります
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1億円 |
| 工場等「増設」 |
建物のみ の固定資産税相当額(2年度分) |
償却資産の取得
【対象者の取得額要件】(その年の1月2日〜翌1月1日までの合計額)
※表は横にスクロールできます
| 企業区分 |
製造・建設・運輸業 等 |
卸売・小売・サービス業 |
| 小規模企業者 |
1,000万円以上 |
300万円以上 |
| 中小企業者 |
5,000万円以上 |
1,500万円以上 |
| 大企業者 |
10億円以上 |
3億円以上 |
【奨励金額】固定資産税相当額(初年度分)
※大企業者は固定資産税相当額の2分の1となります。
【限度額】2,000万円
※奨励金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
2. 補助対象外となる要件
次のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象者にはなれません。
- 町税に滞納があるとき
- 二重申請の禁止:「大口町内企業再投資促進補助金」と対象物が同一であるとき
- 法令遵守:事業の実施に際し、法令等の許認可が得られていないとき
- 不適当な営業:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の用に供されるものであるとき
- 暴力団排除:暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しているとき
3. 用語の定義
-
■ 工場等(対象となる施設)
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物品の製造(加工・修理、およびソフトウェア制作を含む)を行う施設、研究開発施設、およびこれらに付随する施設をいいます。
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■ 新設・増設
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【新設】
町が定める
「指定区域(※)」内に、新たに工場等を建設することをいいます。具体的には以下のいずれかに該当する場合を指します。
- 指定区域内に工場等を持っていない事業者が、指定区域内に工場等を建設すること
- すでに指定区域内に工場等を持っている事業者が、既存の敷地や隣接する土地以外の指定区域内に工場等を建設すること
※指定区域:大口町都市計画マスタープランの「工業地域」および、町の将来土地利用構想の「工業ゾーン」
【増設】
大口町内において、現在ある工場等の敷地内または隣接する土地に工場等を建設すること、または町内の指定区域外に工場等を建設することをいいます。
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■ 企業区分(規模の考え方)
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事業認定の申請日時点において、中小企業基本法の定義に基づき以下の通り区分します。
- ・小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者
- ・中小企業者:中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者(小規模企業者を除く)
- ・大企業者:上記(小規模・中小)のいずれにも該当しない事業者
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■ 取得償却資産(補助対象となる設備)
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毎年1月2日から翌年1月1日までの期間に取得した、固定資産税の対象となる償却資産で、町内の事業所において事業のために使用するものをいいます。
【取得価格の条件】 1品あたりの価格が、以下の金額以上であるものに限ります。
- 製造業、建設業、運輸業など:100万円以上
- 卸売業、小売業、サービス業など:30万円以上
4. 交付手続きの流れ・提出書類
(◎=事業者、■=大口町)
STEP 1
事業認定の申請【◎】
事業に着手する30日前までに、以下の書類を提出してください。
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通知
内容審査・事業認定【■】
「事業認定通知書」を交付します。内容に変更が生じる場合は、以下の書類を提出してください。
▼
STEP 2
奨励金の交付申請【◎】
固定資産税を完納した後に、以下の書類を提出してください。
※(5)同意書、(6)申立書はSTEP 1と同じ様式をご使用ください。
▼
STEP 3
奨励金の請求【◎】
「交付決定通知書」受領後、以下の書類を提出してください。提出後、口座へ振り込みます。