大口町で事業を営む中小企業者の経営基盤の強化を図るため、中小企業者が行う経営改善に資する次の事業に補助金を交付します。
(1) 人材育成支援事業
(2) 特許等出願支援事業
(3) 販路拡大支援事業
(4) 経営等相談支援事業
(5) 創業・新分野参入支援事業
(6) BCP(事業継続計画)策定支援事業
交付対象者
大口町内で継続して事業を営む中小企業者(創業・新分野参入支援事業の場合は、創業予定者(注)を含む)
ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有している者
- 町税に滞納があるとき
(注)創業予定者とは、産業競争力強化法に基づき、大口町が策定する創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を町から交付され、町内で6か月以内に創業を予定する者をいいます。
※この補助金における「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項に規定する以下の範囲を指します。
| 業種 |
資本金又は従業員数 |
| 製造業その他 |
資本金3億円以下 又は 従業員300人以下 |
| 卸売業 |
資本金1億円以下 又は 従業員100人以下 |
| 小売業 |
資本金5,000万円以下 又は 従業員50人以下 |
| サービス業 |
資本金5,000万円以下 又は 従業員100人以下 |
補助金の対象となる事業の概要
| 事業の名称 |
補助対象経費 |
補助率 |
限度額 |
| 人材育成支援事業 |
社内研修または外部講習会等の開催・参加に要する経費
(1) 社内研修の開催経費
講師への謝礼、交通費、会場使用料
(2) 講習会等への参加費用
参加費(教材費を含む)
※オンライン(オンタイム形式)も対象
※取引先が催す講習会等で、広く一般に公募されていないものは対象外です。
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2分の1 |
年度内20万円限度
(創業5年以内は30万円)
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| 特許等出願支援事業 |
産業財産権取得のために日本国特許庁に支払う費用及び弁理士手数料
(1) 弁理士手数料
手続きを弁理士に依頼した場合の報酬
(2) 特許庁に支払う費用
- 特許出願:出願手数料、電子化手数料、出願審査請求手数料
- 実用新案出願:出願手数料、電子化手数料、技術評価請求手数料
- 意匠出願:出願手数料、電子化手数料
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2分の1 |
年度内30万円限度 |
| 販路拡大支援事業 |
展示会・商品見本市への出展経費
【対象となる経費】
小間料(出展料)、小間装飾料、電源設備工事費など、出展に直接要する経費
※オンライン展示会(オンタイム開催)も対象です。
【対象外となるもの】
- 旅費、宿泊費、運搬費などの間接経費
- 商品の販売を主目的とする展示会等(即売会など)
|
2分の1 |
年度内30万円限度 |
| 経営等相談支援事業 |
経営診断・指導およびメンタルヘルス対策の指導料
(1) 経営・技術等の専門家指導料
中小機構、あいち産業振興機構、または大口町商工会等を通じた専門家派遣事業の活用に伴う費用
(2) メンタルヘルス対策の指導料
臨床心理士等への依頼による職場のメンタルヘルス対策指導
【専門家等の例】
・中小企業診断士、社労士、公認会計士、税理士、弁護士等
・臨床心理士、産業カウンセラー、メンタル心理士等
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2分の1 |
年度内20万円限度 |
| 創業・新分野参入支援事業 |
創業や新分野への展開・転換に要する経費
(1) 知識向上のための講習会等への参加
創業予定者の知識向上、または新事業に関する講習会等への参加費用
(2) 新分野に関する社内研修等の開催
講師への謝礼、交通費、会場使用料(新たに展開・転換を検討する事業に限る)
(3) 会社設立・行政手続の費用
登録免許税等の商業登記費用、定款認証費用、官公庁への申請書類の作成・提出費用
※創業時、または新事業において会社を設立する場合が対象
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2分の1 |
年度内20万円限度 |
| BCP(事業継続計画)策定支援事業 |
BCP(事業継続計画)を策定するために外部の専門家やコンサルタント会社等に支払う次の経費
(1) 計画策定の委託料
(2) 専門家への相談費用
(3) 講習会等への参加費用
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2分の1 |
年度内15万円限度 |
- 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 補助対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。
- 事業を実施するおおむね15日前までに交付申請をしてください。
★申請が上記日程内に間に合わない時は、企業支援課までお問い合わせください。
交付手続きの流れ・提出書類
(◎=中小企業者の方のアクション、■=大口町からの通知等)
STEP 1
交付申請【◎】
事業を実施する**おおむね15日前まで**に、以下の書類を提出してください。
▼
通知
審査・交付決定【■】
町にて内容を審査し、適当と認めた場合は**「交付決定通知書」**を送付します。
▼
変更
事業計画に変更があるとき【◎】
計画に変更が生じる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
▼
STEP 2
実績報告【◎】
事業完了後**30日以内**に、以下の書類を提出してください。
▼
通知
審査・交付確定【■】
提出された実績報告書を審査し、適当と認めた場合は**「補助金確定通知書」**を送付します。
▼
STEP 3
補助金の請求【◎】
町から届く「補助金確定通知書」に基づき、以下の書類を提出してください。
中止
事業を中止(取りやめ)する場合
交付決定後に事業を取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。