大口町で事業を営む中小企業者の経営基盤の強化を図るため、中小企業者が行う経営改善に資する次の事業に補助金を交付します。
(1)人材育成支援事業
(2)特許等出願支援事業
(3)販路拡大支援事業
(4)経営等相談支援事業
交付対象者
大口町内で継続して事業を営む中小企業者。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有している者であるとき
・町税に滞納があるとき
※この補助金による中小企業者とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい、下記のとおりとします。
業種 |
資本金又は従業員数
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製造業その他
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資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
卸売業
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資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
小売業 |
資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 |
サービス業 |
資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 |
補助金の対象となる事業の概要
事業の名称
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補助対象経費
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補助率
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限度額
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人材育成支援事業
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社内研修又は外部団体が主催する講習会等に要する費用のうち、中小企業者が負担した次の経費
(1)講師を招へいした場合における講師への謝礼、交通費及び研修の用に供した会場の使用料
(2)外部団体等が開催する研修会、講習会等への参加費用(受講料、受講に教材費が含まれる場合は教材費も含みます)ただし、車両、フォークリフト及びクレーン等特殊車両に関する講習会等は除く。
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2分の1 |
同一年度内における1事業者の申請は20万円を限度とする。
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特許等出願支援事業
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産業財産権取得のために日本国特許庁に支払う費用及び手続きを弁理士に依頼した場合の弁理士手数料。特許庁に支払う費用のうち、対象となる経費は次のとおりとします。
(1)特許出願
出願手数料、電子化手数料、出願審査請求手数料
(2)実用新案出願
出願手数料、電子化手数料、技術評価請求手数料
(3)意匠出願
出願手数料、電子化手数料
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2分の1 |
同一年度内における1事業者の申請は30万円を限度とする。 |
販路拡大支援事業
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商品見本市、展示会等への出展に要する経費(小間料、小間装飾料及び電源設備等の工事費用)
ただし、出展場所において商品の販売を伴う商品見本市、展示会等は対象事業から除外します。
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2分の1
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同一年度内における1事業者の申請は30万円を限度とする。 |
経営等相談支援事業
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経営、技術等における課題解決のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人あいち産業振興機構又は大口町商工会を通じて愛知県商工会連合会に専門家派遣事業を活用し、専門家等に依頼した経営診断及び指導料
専門家等…中小企業診断士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、弁護士等の経営コンサルティング業務を行う者をいう。
職場のメンタルヘルス対策に係る臨床心理士等に依頼した指導料
臨床心理士等…臨床心理士、メンタルケアカウンセラー、メンタル心理士、メンタル心理カウンセラー、産業カウンセラー等心理カウンセリングを行う者をいう。
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2分の1
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同一年度内における1事業者の申請は20万円を限度とする。 |
・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
・補助対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。
・事業を実施する前までに交付申請をしてください。
交付手続きの主な流れ(◎=中小企業者、■=大口町)
◎対象となる事業を実施する前までに、補助金交付申請書を提出してください。
↓
■申請内容を審査し、対象となる場合は交付決定通知書を交付します。
↓
◎補助事業が完了してから30日以内に実績報告書を提出してください。
↓
■報告内容を審査して交付額を確定します。このときに補助金確定通知書を交付します。
↓
◎補助金確定通知書に基づき、請求書を提出してください。
↓
■補助金を指定口座へ振り込みます。
申請書類
補助金交付申請書(様式第1) <PDF68KB><WORD26KB>
補助金交付決定取下申請書 (様式第4) <PDF43KB><WORD23KB>
実績報告書 (様式第6) <PDF59KB><WORD25KB>
請求書 (様式第8) <PDF51KB><WORD24KB>
申立書<PDF61KB><WORD71KB>
申請書記入例
人材育成支援事業<PDF83.1KB>
特許等出願支援事業<PDF123KB>
販路拡大支援事業<PDF120KB>
経営等相談支援事業<PDF123KB>
更新日 2022年10月4日