大口町中小企業支援事業補助金

大口町中小企業支援事業補助金

大口町で事業を営む中小企業者の経営基盤の強化を図るため、中小企業者が行う経営改善に資する次の事業に補助金を交付します。
(1)人材育成支援事業
(2)特許等出願支援事業
(3)販路拡大支援事業
(4)経営等相談支援事業
(5)創業・新分野参入支援事業

(6)新紙幣対応支援事業⇒詳しくは専用ページをご確認ください。

交付対象者

大口町内で継続して事業を営む中小企業者(創業・新分野参入支援事業の場合は、創業予定者(注)を含む)

ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有している者であるとき
・町税に滞納があるとき

(注)創業予定者とは、産業競争力強化法に基づき、大口町が策定する創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を、町から交付され町内で6か月以内に創業を予定する者

※この補助金による中小企業者とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい、下記のとおりです。

 業種 資本金又は従業員数
製造業その他
 資本金3億円以下又は従業員300人以下
卸売業
 資本金1億円以下又は従業員100人以下
小売業  資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
サービス業  資本金5,000万円以下又は従業員100人以下

補助金の対象となる事業の概要


事業の名称
補助対象経費
補助率
限度額
人材育成支援事業
中小事業者自らが現に営む事業に関する社内研修又は外部団体が開催する講習会(オンラインによりオンタイムで開催する講習会を含み、取引先が催す講習会で広く参加者を公募しないものを除く。以下「講習会等」という。以下同じ。)に要する費用で、中小企業者が負担した次の経費
(1)講師を招へいした場合における講師への謝礼、交通費及び研修の用に供した会場の使用料
(2)講習会等への参加費用(受講に教材が必要な場合は、教材費を含む。以下同じ。)
2分の1

同一年度内における1事業者の申請は20万円を限度とする。

ただし、創業後5年を経過する日が属する年度末までに申請する事業者は30万円とする。

特許等出願支援事業
産業財産権取得のために日本国特許庁に支払う費用及び手続きを弁理士に依頼した場合の弁理士手数料。特許庁に支払う費用のうち、対象となる経費は次のとおりとします。
(1)特許出願
出願手数料、電子化手数料、出願審査請求手数料
(2)実用新案出願
出願手数料、電子化手数料、技術評価請求手数料
(3)意匠出願
出願手数料、電子化手数料
2分の1 同一年度内における1事業者の申請は30万円を限度とする。
販路拡大支援事業
商品見本市又は展示会(オンラインによりオンタイムで開催する商品見本市及び展示会を含む。以下「展示会等」という。)への出展に要する経費(小間料、小間装飾料及び電源設備工事費用等、出展に直接要する経費とし、展示会等への旅費等、間接的な経費は含まない。)。この場合において、商品の販売を主目的とする展示会等は対象としない。
2分の1
同一年度内における1事業者の申請は30万円を限度とする。
経営等相談支援事業
経営、技術等における課題解決のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人あいち産業振興機構又は大口町商工会を通じて愛知県商工会連合会に専門家派遣事業を活用し、専門家等に依頼した経営診断及び指導料
専門家等…中小企業診断士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、弁護士等の経営コンサルティング業務を行う者をいう。
職場のメンタルヘルス対策に係る臨床心理士等に依頼した指導料
臨床心理士等…臨床心理士、メンタルケアカウンセラー、メンタル心理士、メンタル心理カウンセラー、産業カウンセラー等心理カウンセリングを行う者をいう。
2分の1
同一年度内における1事業者の申請は20万円を限度とする。 
創業・新分野参入支援事業

創業・新分野参入に係る次の経費

(1)創業予定者が営む予定の事業又は創業に係る知識向上に資する講習会等への参加費用

(2)中小企業者が今後、新たに展開、転換を検討する事業に関する講習会等に要する費用で、中小企業者が負担した次の経費

ア 講師を招へいした場合における講師への謝礼、交通費及び研修の用に供した会場の使用料

イ 講習会等への参加費用

(3)創業予定者が会社を設立する場合又は中小企業者が新たな事業において会社を設立する場合の登録免許税等、商業登記に要する費用及び定款の認証等、官公庁への申請書類の作成及び提出に係る費用

2分の1
同一年度内における1事業者の申請は20万円を限度とする。 
・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
・補助対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。
・事業を実施する前までに交付申請をしてください

交付手続きの主な流れ(◎=中小企業者、■=大口町)

◎対象となる事業を実施する前までに、補助金交付申請書を提出してください。

■申請内容を審査し、対象となる場合は交付決定通知書を交付します。

◎補助事業が完了してから30日以内に実績報告書を提出してください。

■報告内容を審査して交付額を確定します。このときに補助金確定通知書を交付します。

◎補助金確定通知書に基づき、請求書を提出してください。

■補助金を指定口座へ振り込みます。


申請書類

補助金交付申請書(様式第1) <PDF101KB><WORD27KB
補助金交付決定取下申請書
(様式第4) <PDF43KB><WORD24KB
実績報告書
(様式第6) <PDF60KB><WORD26KB
請求書
(様式第8) <PDF52KB><WORD24KB

申立書PDF61KB><WORD71KB

創業・新分野参入計画書(創業・新分野参入支援事業用)PDF44KB><WORD15KB