大口町内で継続的に事業を営む従業員数20人以下の事業者が、疾病等(※)によって事業所(店舗)を休業するなど、事業活動の停止を余儀なくされた場合に、事業者が安心して事業活動を再開し、営んでいけるようにするため、補助金を交付します。(令和5年1月以降の休業が対象)
※疾病等とは、医師の診断が伴う疾病やケガ又は検査をいいます。
● 補助金額
1日 10,000円 (最大25万円)
※一事業者あたり年度内1回限り
● 対象となる休業
医師の診断を伴う病気・ケガ・検査
※連続3日以上(定休日除く)の休業が対象
補助対象者
従業員数(※1)が20人以下の事業者で、休業後に事業活動を再開する意志のある次の法人及び個人事業主が対象になります。
法人の場合
町内に主たる事業所があり、事業活動による収入がある法人
個人事業主の場合
町内に住民登録があり、事業活動による収入が生計を維持するための主たる収入(※2)である個人事業主
※1 従業員数:労働基準法第20条に規定する「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」の数をいいます。
※2 事業活動による収入:確定申告で事業所得の基になる収入で、株式の譲渡や先物取引による収入(申告分離課税制度の対象になる収入)を除く収入をいいます。
補助金の交付要件
下記の全てに該当する場合に補助金の対象になります。
要件1
事業者本人又は一定数の従業員が、医師の診断が伴う疾病やケガ又は検査により、連続して3日以上(定休日は除く)事業活動ができなくなったとき
要件2
休業した理由がなくなった後に、事業活動を再開する意志があること
要件3
交付申請日、交付決定日、確定報告日に倒産又は廃業していないこと
3. 手続きの流れと期限
1
休業・再開時期の確認
原則、再開日(または25日経過日)の翌日から起算して2週間以内に申請してください。
2
書類の準備・提出
下記の「申請書類」を揃えて企業支援課へ持参してください。
※
長期入院等で期限に間に合わない場合
お早めに企業支援課までご相談ください。
4. 申請書類(ダウンロード)
※不正事案が発生した場合は、補助金の返還、刑事告訴等、厳正に対処します。
長期療養が見込まれる方(概算払)
医師の診断により長期休業が明らかな場合は、休業中(再開前)の申請が可能です。
- 必要書類:医師の診断書(長期活動不能が分かるもの)、申請(請求)額算定表
- 精算の手続き:再開後2週間以内に「確定報告書」等の提出が必須です。
更新日 2026年4月1日