創業支援事業計画
大口町では、町内の新規創業を促進し、地域社会および地域経済の活性化を図るため、岩倉市、扶桑町と共同で「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
創業支援機関
「創業支援事業計画」に基づき、下記の支援機関と連携し、創業支援に取り組んでいます。
自治体
商工会
金融機関
愛知銀行、いちい信用金庫、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、東春信用金庫、十六銀行、中京銀行、
名古屋銀行、日本政策金融公庫
特定創業支援事業
「特定創業支援事業」とは、市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識が全て身につく事業をいいます。
「特定創業支援事業」による支援を受けた創業者は、証明書の交付を受けることにより、会社設立時の登記に関わる登録免許税の軽減や創業関連保証の特例など、次の支援制度を活用することが可能になります。
支援 |
メリット |
1 |
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登記にかかる登録免許税の軽減を受けることが可能になります。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円
→0.35%※、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)されます。
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は
6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
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2 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象なります。 |
3
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日本政策金融公庫の融資制度
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を撤廃します。 |
<注意事項>
・支援1~3を受けるためには、それぞれ条件や審査等があります。特定創業支援事業を受けられた全ての方がこの支援を受けられることではありませんので、ご注意ください。