先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日以前は生産性向上特別措置法)に規定する中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備投資をする事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、当該市町村から認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
<ご注意ください>
令和7年度税制改正に伴い、先端設備等導入計画制度は制度改正が行われ、適用期間を令和7年度から令和8年度までの2年間延長されました。この改正により、令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。
項目 |
現行
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改正後
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特例率・
期間
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賃上げ方針無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
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賃上げ方針無し:固定資産税の特例措置無し |
1.5%以上の賃上げ方針有り:
①令和6年3月31日までに取得した設備
5年間、課税標準を1/3に軽減
②令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得した設備
4年間、課税標準を1/3に軽減
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1.5%以上の賃上げ方針有り:
3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ方針有り:
5年間、課税標準を1/4に軽減
※計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)または、その翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る
※令和9年3月31日までに取得した設備
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賃上げ表明の
変更
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変更申請時の賃上げ表明は行えない
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新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能 |
大口町の導入促進基本計画
大口町では、生産性向上特別措置法の施行に伴い、経済産業省へ「導入促進基本計画」の協議を行い、平成30年6月27日付けで同意を受けました。また、令和7年度税制改正による制度改正に対応した導入促進基本計画を令和7年4月1日付けで同意を受けました。
大口町導入促進基本計画 .pdf
先端設備等導入計画の策定
先端設備等導入計画は、中小企業者が一定期間内※①に、労働生産性を一定程度向上※②させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
※①「一定期間内」:3年間、4年間又は5年間
※②「一定程度向上」:基準年度(直近の事業年度)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
→計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3%
※認定前に取得した償却資産は、支援措置を受けることはできません。
先端設備等導入計画の策定にあたっては、中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き(外部リンク)」を参考にしてください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
先端設備等導入計画は、「認定経営革新等支援機関」に予め計画の確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関検索システム(外部リンク)
認定申請手続き
申請は、次の書類を作成のうえ、郵送又は窓口に提出してください。
申請書+添付書類①+添付書類②+添付書類③
※添付書類③は、該当する場合に提出してください。
申請書類
新規申請の場合
◯認定申請書(様式第22).docx ※原本を提出
◯認定経営革新等支援機関による事前確認書
変更申請の場合
◯変更認定申請書(様式第23).docx ※原本を提出
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する方法で作成してください。変更及び追記した部分は、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
◯認定経営革新等支援機関による事前確認書
◯旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で明記してください。
添付書類①
◯委任状 Word(14KB)※押印が必要です。
◯返信用封筒
※A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもので、返信用の宛先をご記入のうえ、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
添付書類②(税制措置の対象となる設備を含む場合)
◯認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※投資計画に関する認定経営革新等支援機関へ確認を依頼する様式は、「事業者から認定経営革新等支援機関への確認依頼」をご確認ください。
<税制措置の対象となる設備が、所有権移転外リースの場合は次の書類も必要です。>
◯リース契約書(写し)
◯(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
添付書類③(賃上げ方針を計画内に位置付ける場合)
※(ご注意ください。)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみになります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に位置付けることはできません。
◯従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.docx
※表明を受けた従業員代表者の著名又は記名・押印が必要です。
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.pdf
事業者から認定経営革新等支援機関への確認依頼
投資計画に関する確認依頼書.docx
(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf
別紙(基準への適合状況).xlsx
固定資産税の特例を受けるための申告
償却資産申告書提出時(1月31日締切)に町発行の先端設備導入計画に係る認定書の写し等必要書類を税務課へご提出ください。
詳しくは、大口町役場税務課(0587−95−1113)にお問い合わせください。