対象者
定額減税の対象者で、定額減税額が税額から引ききれなかった(減税しきれない)方
給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額の合計額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)−令和6年分推計所得税額=A ※A<0の場合は0
(2)個人住民税所得割分
定額減税可能額 1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)−令和6年度分個人住民税額=B ※B<0の場合は0
※(1)、(2)の控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族含む)は、国外居住者を除く
調整給付額
調整給付額=A+B(1万円単位で切り上げ)
給付手続き
対象となる方には、令和6年7月12日に「大口町定額減税補足給付金(調整給付)関係書類」を郵送でお送りしました。
お手元に書類が届きましたら、「調整給付金支給確認書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに、返信用封筒で返送してください。
手続き期限
令和6年10月31日
※期限までに手続きがない場合は、調整給付金を受給できません。
調整給付金支給確認書の記入内容
・表面の下段記入欄に、氏名・確認日・連絡先電話番号をご記入ください。
・裏面の振込先口座をご記入ください。
調整給付金支給確認書の記載方法(PDF150KB)
添付書類の内容
・本人確認書類
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つを添付してください。
※代理による場合は、本人(納税義務者)及び代理人の本人確認書類を添付
・振込先金融機関口座確認書類
※振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(1ページ目の見開き部分)やキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。
支給時期
調整給付金支給確認書、添付書類を受理した日から概ね3週間で調整給付金を指定した口座に振込みます。
※調整給付金確認書の記載内容、添付書類に不備がある場合は、書類が整うまで給付を受けることができません。
その他
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
大口町や国等が次のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
国ホームページ
(内閣官房)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
(国税庁)定額減税特設サイト(外部リンク)
お問い合わせ
大口町定額減税補足給付金(調整給付)担当
(1)給付金の対象者・給付額・算定に関すること 0587‐95‐1112(税務課)
(2)給付金の振込に関すること 0587‐95‐1617(政策推進課)