大口町小規模・中小企業振興基本条例について

大口町小規模・中小企業振興基本条例について

大口町小規模・中小企業振興基本条例について

 地域経済の活性化に重要な役割を果たしてきた小規模・中小企業者を取り巻く環境が大きく変化する中で、更なる小規模・中小企業者の振興を図り、町の発展へと繋げていくため、小規模・中小企業者だけでなく、まちづくりに関わる者が一体となって持続的な地域振興に取り組むことが必要です。
 そこで、本町では、これまで小規模・中小企業に関わる者や有識者等との議論を重ねながら、小規模・中小企業者の努力や町の責務、商工会、大企業者、金融機関及び町民等の役割を明確にする基本理念と基本的事項を定めた「大口町小規模・中小企業振興基本条例」を制定、令和元年12月24日に施行しました。

目的

 大口町の発展における小規模・中小企業者の重要性に鑑み、小規模・中小企業者の振興についての基本理念を定め、小規模企業者、中小企業者、町、商工会、大企業者、金融機関、各種団体、教育機関及び町民が、それぞれの役割について相互理解を深めることにより、地域経済の持続的な発展及び町民生活の向上を図ることを目的とする。

理念

(1) 小規模・中小企業者自らの創意工夫及び自主的な努力を基本とすること。
(2) 小規模・中小企業者が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な存在であることを認識すること。
(3) 小規模・中小企業者、町、商工会、大企業者、金融機関、各種団体、教育機関及び町民の協働により行うこと。

大口町小規模・中小企業振興基本条例(PDF 215KB)

大口町小規模・中小企業振興基本条例逐条解説(PDF 360KB)

更新日 2019年12月27日