対象者
長期の療養を必要とする疾病にかかり、やむを得ず接種対象期間に定期予防接種が受けられなかった方 長期療養特例対象となる疾病一覧.pdf(152KB)
対象となる定期予防接種
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌
対象となる期間
疾病等の特別な事情がなくなった日から2年以内
※ただし、高齢者肺炎球菌のみ1年以内
※対象期間の特例がある予防接種
BCG :4歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌:6歳の誕生日の前日まで
ヒブ :10歳の誕生日の前日まで
四種混合(ジフテリア、百日咳、ポリオ、破傷風)及び五種混合(ジフテリア、百日咳、ポリオ、破傷風、ヒブ)
:15歳の誕生日の前日まで
B型肝炎 :年齢の上限なし(10歳以上の場合、接種量は0.5ミリリットル)
手続き方法
1.接種する前に、健康課までご相談ください。
「特例措置対象者該当理由書」を交付します。
【様式】「特例措置対象者該当理由書」pdf(105KB)
2.主治医に「特例措置対象者該当理由書」を記入していただき、母子健康手帳を持参のうえ、(高齢者は除く)
健康課(保健センター)までご提出ください。
※「特例措置対象者該当理由書」作成にかかる費用は、本人又は保護者の負担となります。
※大口町、扶桑町、犬山市、江南市の委託医療機関以外で接種を希望される方は、申請が必要となります。
3.町より接種医療機関宛ての「実施依頼書」を交付します。
「実施依頼書」、「予診票」、「母子健康手帳(高齢者は除く)」を持参し、指定医療機関で接種となります。
更新日 2025年4月1日