住民税申告について

住民税申告について

住民税申告書の提出期限は3月15日です。

申告が必要な方は令和6年3月15日までに住民税申告書をご提出ください。

   受付期間:令和6年2月1日~3月15日(土・日・祝除く)

 受付場所:大口町役場税務課窓口

     ※ただし、2月16日〜2月29日までは大口町確定申告会場でのみ受付します。

      また、確定申告会場での受付は予約が必要となりますので「確定申告会場のお知らせ」よりご確認ください。

      

 持ち物:申告に必要な書類(源泉徴収票や保険料支払額証明書等)、本人確認できるもの(運転免許証,

              マイナンバーカード等)

●申告が必要な方

 令和6年1月1日現在、大口町に住所のある方

 ただし、下記の「申告をする必要のない方」を除きます。

●申告をする必要のない方

    1、 税務署に確定申告書を提出する方

    2、令和5年の収入が給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書が提出された方

    3、令和5年の収入が公的年金等に係る収入のみの方(各種の控除を受ける場合を除く)

    4、下記の課税されない方のうち「2、均等割がかからない方」に該当する方

   ※申告する必要のない方でも、所得証明書の交付、国民健康保険税の算定、公営住宅の入居等において申告が必要

        な場合もあります。所得がない方で申告される場合は、住民税申告書裏面の「所得のなかった人に関する事項」につい

  て、記入をお願いします。

●課税されない方

    1、均等割も所得割もかからない方

  (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている方

  (イ)障害者、未成年、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与年収に直すと204万4,000円未満)の方

    2、均等割がかからない方

   前年の合計所得金額が28万円に本人、同一生計配偶者又は扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶

   養親族がある場合には、さらに16万円8,000円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方

    3、所得割がかからない方

   前年の総所得金額等が35万円に本人、同一生計配偶者又は扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶

   養親族がある場合には、さらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方

    令和6年度 町民税・県民税申告書(PDF1093KB)

 

更新日 2024年1月18日