住民税申告について

住民税申告について

住民税申告書の提出期限は3月17日です。

申告が必要な方は令和7年3月17日までに住民税申告書をご提出ください。

   受付期間:令和7年2月3日~3月17日(土・日・祝除く)

 受付場所:大口町役場税務課窓口

     ※ただし、2月17日〜2月28日までは大口町確定申告会場でのみ受付します。

      税務課では受付できませんのでご注意ください。

      また、確定申告会場での申告書作成の受付には予約が必要となりますので「確定申告会場のお知らせ」より

      ご確認ください。提出のみであれば予約は必要ありません。

      

 持ち物:申告に必要な書類(源泉徴収票や保険料支払額証明書等)、

     本人確認できるもの(運転免許証,マイナンバーカード等)

●申告が必要な方

 令和7年1月1日現在、大口町に住所のある方

 ただし、下記の「申告をする必要のない方」を除きます。

●申告をする必要のない方

    1、 税務署に確定申告書を提出する方

    2、令和6年の収入が給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書が提出された方

    3、令和6年の収入が公的年金等に係る収入のみの方(各種の控除を受ける場合を除く)

    4、下記の課税されない方のうち「2、均等割がかからない方」に該当する方

   ※申告する必要のない方でも、所得証明書の交付、国民健康保険税の算定、公営住宅の入居等において申告が必要

        な場合もあります。所得がない方で申告される場合は、住民税申告書裏面の「所得のなかった人に関する事項」につい

  て、記入をお願いします。

●課税されない方

    1、均等割も所得割もかからない方

  (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている方

  (イ)障害者、未成年、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与年収に直すと204万4,000円未満)の方

    2、均等割がかからない方

   前年の合計所得金額が28万円に本人、同一生計配偶者又は扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶

   養親族がある場合には、さらに16万円8,000円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方

    3、所得割がかからない方

   前年の総所得金額等が35万円に本人、同一生計配偶者又は扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶

   養親族がある場合には、さらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方

    令和7年度 町民税・県民税申告書(PDF1089KB)

    令和7年度 町民税・県民税申告書の書き方(PDF1865KB)

 

更新日 2025年1月21日