・スマートフォン決済アプリで納付された場合、領収証書は発行されません。
・利用にかかる通信料は利用者の負担になります。
・納付手続き完了後は取り消しできません。
・納税証明書が発行できるのは、納付手続きを完了した日から概ね2開庁日以降となります。
・軽自動車税(種別割)について、スマートフォン決済アプリにて納期限内までに納付された方は、継続検査用納税証明書を6月初旬に送付しますが、5月以降すぐに証明書が必要な場合は、役場窓口、金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
・スマートフォン決済アプリで納付されますと、領収印のない納付書がお手元に残ります。納付書に「納付済み」等記入するなどして、二重納付されないようご注意ください。
更新日 2021年3月12日