・スマートフォン決済アプリで納付された場合、領収証書は発行されません。
・利用にかかる通信料は利用者の負担になります。
・納付手続き完了後は取り消しできません。
・納税証明書が発行できるのは、納付手続きを完了した日から概ね2開庁日以降となります。
・軽自動車税(種別割)について、軽JNKSの運用開始に伴い、車検(継続検査)で納税証明書の提示が原則不要(小型二輪250cc超を除く)になったため、令和6年度からスマートフォン決済アプリ等で納付された際の納税証明書は送付いたしません。すぐに納税証明書が必要な場合は、現金で納付してください。
・スマートフォン決済アプリで納付されますと、領収印のない納付書がお手元に残ります。納付書に「納付済み」等記入するなどして、二重納付されないようご注意ください。
更新日 2024年5月28日