固定資産税

固定資産税

固定資産税について

     固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している者がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

税額 

      課税標準額※×税率(1.4%)=税額
※・・原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は評価額よりも低く査定されます。

納税義務者

    固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋、償却資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
 また、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合(所有者不明土地等)において、その固定資産に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者となることもあります。
 なお、償却資産のうち、リース会社に所有権があるものは、リース会社が納税義務者となります。また、所有権移転ファイナンスリース取引は、原則、借主が納税義務者となります。

免税点

   市町村の区域内に同一人が所有するすべての土地、家屋、償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 土地・・・30万円、家屋・・・20万円、償却資産・・・150万円

固定資産税に関するよくある質問

  固定資産税に関する質問(固定資産税全般、土地、家屋、償却資産)をまとめました。

よくある質問(PDF266KB)

更新日 2025年3月25日