家屋を取り壊したら

家屋を取り壊したら

家の建て替え、老朽化等により家屋を一部でも取り壊したときは、役場税務課へ取り壊し届を提出してください。なお、法務局で滅失登記をされた場合は、役場に届出の必要はありません。

課税について

固定資産税は賦課期日(1月1日現在)の家屋に課税となりますので、年の途中で取り壊されても、固定資産税は変更になりません。翌年度から変更になります。

届出の時期について

届出については12月までにお願いします。届出が翌年の1月になった場合は、業者の取り壊し証明書若しくは領収書等で取り壊しの時期を確認する書類が必要になりますので、お早めにお願いします。

家屋取り壊し届様式はこちら

問合せ先

役場 税務課
作成日 2011年6月22日