自動車臨時運行許可申請について

自動車臨時運行許可申請について

臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、経路等を特定したうえで例外的に運行を許可する制度です。

対象となる目的

  • 運輸支局等への新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送
  • 整備工場へ車両整備、修理のための回送
  • ナンバープレート盗難等による番号変更の回送

臨時運行の対象となるのは以上のような目的であり、単に自動車を移動するためだけの目的では許可できません。

対象となる自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車(小型トラック、小型乗用車、大型オートバイ等)
  • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

※オートバイは排気量が250ccを超えるものが対象です。

許可条件

大口町が出発地、経由地、到着地であることが必要です。

申請できる日

運行の当日

※運行が閉庁日にあたる場合、当日早朝から運行する場合は直前の開庁日

運行期間

原則5日間

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書[PDF258KB]
  • 来庁者のマイナンバーカードまたは運転免許証等の顔写真付き公的身分証明
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
  • 自動車検査証の原本

※法人が申請する場合にも、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。

手数料

1件 750円

注意事項

  • 申請書が新様式となり、印鑑は不要となりました。
  • 法人が申請する場合は、申請書の代表者氏名、事務所所在地の記載が必要です。
  • 法人が申請する場合にも、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。

必要なもの、申請書等について、詳細は税務課までお問い合わせください。

返却

貸し出した仮ナンバーと許可証は運行終了後、土日祝日等の閉庁日を除く5日以内に返納してください。

罰則

  • 詐欺その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき
  • 許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき
  • 許可証を備え付けないで運行したとき
  • 仮ナンバー及び許可証を運行期間後5日以内に返納しないとき

上記他申請と異なる事案が発覚した場合、道路運送車両法による罰則の適用対象となります。

更新日 2022年12月21日