臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、経路等を特定したうえで例外的に運行を許可する制度です。
対象となる目的
- 運輸支局等への新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送
- 整備工場へ車両整備、修理のための回送
- ナンバープレート盗難等による番号変更の回送
臨時運行の対象となるのは以上のような目的であり、単に自動車を移動するためだけの目的では許可できません。
対象となる自動車
- 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車等)
- 小型自動車(小型トラック、小型乗用車、大型オートバイ等)
- 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
※オートバイは排気量が250ccを超えるものが対象です。
許可条件
大口町が出発地、経由地、到着地であることが必要です。
申請できる日
運行の当日
※運行が閉庁日にあたる場合、当日早朝から運行する場合は直前の開庁日
運行期間
原則5日間
申請に必要なもの
※法人が申請する場合にも、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。
手数料
1件 750円
注意事項
- 申請書が新様式となり、印鑑は不要となりました。
- 法人が申請する場合は、申請書の代表者氏名、事務所所在地の記載が必要です。
- 法人が申請する場合にも、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。
必要なもの、申請書等について、詳細は税務課までお問い合わせください。
返却
貸し出した仮ナンバーと許可証は運行の有効期間満了後、5日以内に返納してください。
なお、5日目が土日祝日等の閉庁日の場合は、翌開庁日までに返納してください。
罰則
- 詐欺その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき
- 許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき
- 許可証を備え付けないで運行したとき
- 仮ナンバー及び許可証を運行期間後5日以内に返納しないとき
上記他申請と異なる事案が発覚した場合、道路運送車両法による罰則の適用対象となります。
更新日 2024年12月18日