定額減税補足給付金(不足額給付)

定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税に伴う定額減税補足給付金(調整給付)の給付額に不足があることが判明した場合等に、不足額等を給付するものです。

対象者

令和7年度個人住民税が大口町で課税される方のうち、次の不足額給付(1)または、不足額給付(2)のどちらかに該当する方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付(1)

定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していることから、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と、定額減税補足給付金(調整給付)との間で差額が生じた方

対象となりうる方の例

・令和5年所得より令和6年所得が減少したこと等により、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった方

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

・定額減税補足給付金(調整給付)の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

給付額

本来給付すべき額と、定額減税補足給付金(調整給付)との間で差額(不足)生じた場合に、不足する額を1万円単位で切り上げた額を不足額給付として給付します。

不足額給付(2)

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税の対象外)

・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

対象になりうる方の例

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

・合計所得金額48万円超の方

不足額給付(2)対象となりうる方

給付額

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円

給付手続き

令和7年8月7日(木曜日)に、町で情報を把握できた対象者宛に手続き書類を郵送いたしました。

お手元に書類が届いた方は、内容をご確認いただき、令和7年10月31日(金曜日)までに手続きをお願いいたします。

なお、不足額給付(2)の方など、一部の方につきましては、確認作業をおこなっています。対象と確認できた方には、書類を順次発送いたします。

調整給付金支給確認書の記入内容

・表面の下段記入欄に、氏名・確認日・連絡先電話番号および振込先口座をご記入ください。

 支給確認書の記載方法(PDF245KB)

添付書類の内容

・本人確認書類

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つを添付してください。

※代理による場合は、本人(納税義務者)及び代理人の本人確認書類を添付

・振込先金融機関口座確認書類

※振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(1ページ目の見開き部分)やキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。

手続き期限

令和7年10月31日(金曜日)

支給時期

支給確認書、添付書類を受理した日から概ね3週間で指定した口座に振込みます。

※記載内容、添付書類に不備がある場合は、書類が整うまで給付を受けることはできません。

その他

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

大口町や国等が次のことを行うことは絶対にありません。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

お問い合わせ

大口町定額減税補足給付金(不足額給付)担当

(1)給付金の対象者・給付額・算定に関すること 0587‐95‐1112(税務課)

(2)給付金の振込に関すること 0587‐95‐1617(企画政策課)