工場等遮熱促進事業補助金
概要
町内企業における働きやすい職場環境の整備を推進することを目的に、工場・倉庫等の屋根及び外壁に遮熱塗装工事を施工する際の経費について補助金を交付します。
1. 対象となる事業者
町内に事業所を置く事業者で、次の要件のいずれにも該当する方。
※ここでいう「事業者」とは、中小企業基本法に定める事業者のことを指します。
- (1) 町内で1年以上事業を営む事業者であること。
- (2) 常時雇用労働者が2人以上であること。
- (3) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
- (4) 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
- (5) 貸金業を行う者でないこと。
- (6) 商品先物取引業を行う者でないこと。
- (7) 連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売等を行う者でないこと。
- (8) 風俗営業を行う者でないこと。
- (9) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
- (10) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
- (11) **町税の滞納がない者**であること。
2. 対象となる事業
**全日射反射率が60%以上**の塗料を用いて行う塗装工事を対象とします。
- 屋根及び外壁を対象として行う遮熱塗装工事
- 屋根又は外壁のいずれかを対象として行う遮熱塗装工事
※全日射反射率とは、可視光線と近赤外線を反射する能力のことをいいます。
3. 補助金の額
1平方メートルあたり**1,000円**(上限額 **100万円**)
※1,000円未満の端数が出る場合は切り捨てます。
**※予算の範囲内での交付となります。**
1. 交付申請(着工前)
交付申請書(様式第1)に必要書類を添えて、**工事に着手する前までに**町(企業支援課)へ提出します。
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町から「交付決定通知書」が届きます
※変更がある場合は「様式第4 変更承認申請書」を提出してください。
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2. 実績報告(完了後)
事業が完了したら、終了の日から起算して**30日を経過した日まで**に実績報告書(様式第6)を町へ提出します。
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3. 補助金の請求
交付確定通知書を受け取ったら、交付請求書(様式第8)を町に提出します。
更新日 2026年4月1日