母子福祉

母子福祉

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方の自立支援として、就業をはじめ様々な制度を実施しています。

なお、各種制度を希望する場合は、相談時に家庭状況や経済状況について詳しい聞き取り調査をします。

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活および職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を行っています。

対象者

 1 母子福祉資金
  ・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、またはその扶養している子
  ・20歳未満の父母のない児童
 2 父子福祉資金
  ・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子、またはその扶養している子
 3 寡婦福祉資金
  ・寡婦、またはその扶養している子
  ・40歳以上の配偶者のない女子

貸付金の種類

貸付金の種類 内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金、又は高等学校に修学する場合に必要な資金
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、または自ら住居する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金
医療介護資金 医療および介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金
生活資金 技能習得期間中または医療介護資金の貸付期間中もしくは失業している期間中および母子家庭になって7年未満世帯の生活資金
結婚資金 扶養する児童または20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
修学資金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修業施設へ入学に必要な資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)

注意

高等学校等に修学中の児童が18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修業資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。

母子・父子家庭自立支援給付金

県内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。なお、対象となる方には所得制限があります。また、給付金を受けるためには、修業相談への事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金

経済的自立のため、県指定の職業能力開発講座を受講後、自立支援教育訓練給付金を支給する制度です。

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等

支給額

  • 雇用保険非該当者:対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千円)
  • 雇用保険該当者:上記金額から、雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額

高等職業訓練促進給付金

就職に有利な資格取得と経済的自立のため、カリキュラムが1年以上養成機関で修業する場合に支給する制度です。

対象資格

  • 看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等

支給期間

  • 修業期間の全期間(上限48月)

支給額

  • 月額100,000円(市町村民税 非課税世帯)
  • 月額 70,500円(市町村民税 課税世帯)

所得制限限度額

扶養人数

母子家庭自立支援給付金

0人

1,920,000円

1人

2,300,000円

2人

2,680,000円

3人

3,060,000円

備考

  • 扶養人数が4人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき380,000円を加算した額となります。
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族又は、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養義務者等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。

お問い合わせ先

  • 尾張福祉相談センター
  • 電話番号:052‐961‐7211




作成日 2019年10月2日