児童手当 令和6年10月の制度改正について
令和6年10月から、次のとおり児童手当の制度改正が行われます。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象児童
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中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。
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高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。
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所得制限 |
あり
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なし |
手当月額
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・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了前
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・特例給付:5,000円
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・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
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第3子加算の算定対象
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高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
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22歳年度末までの子(22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)
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支給回数 |
年3回(2,6,10月) |
年6回(2,4,6,8,10,12月) |
※制度改正後の最初の支給月は、令和6年12月です。
※制度改正に伴い、支払いごとに通知していました「児童手当・特例給付 定期支払通知書」は廃止します(手当月額の改定や支払日の変更があった場合は、別途通知します)。
申請が必要な方(令和6年10月の制度改正に伴うもの)
【申請が必要な方】
(1)所得限度額超過を理由に、児童手当・特例給付を受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)児童の兄姉等※の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方
※児童の兄姉等・・・18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子
(4)現在児童手当・特例給付を受給している方で、現在受給中の児童手当・特例給付を申請した時点では同世帯にいなかった高校生年代の児童を養育している方
【申請が不要な方】
現在児童手当・特例給付を受給している方で、上記の(1)〜(4)に該当しない方は、申請は原則不要です。
制度改正に伴い、手当月額の改定がある方には、最初の支給月(令和6年12月)までに大口町から「児童手当 額改定通知書」を送付しますので、ご確認ください。
※申請フローチャートもご確認ください(PDF44KB)。
【必要書類】
申請が必要な方は、下記の書類をこども課にご提出ください。
★(1)(2)に該当する方
○共通
・児童手当 認定請求書(PDF268KB)
○ご家庭の状況に応じてご提出いただく書類
・児童手当 別居監護申立書(PDF70KB)(別居の児童を養育している方)
※別居監護申立書は、別居の児童のマイナンバーをご記入いただく必要があります。
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF119KB)
(児童の兄姉等の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方)
※監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等のマイナンバーをご記入いただく必要があります。
★(3)に該当する方
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF119KB)
※監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等のマイナンバーをご記入いただく必要があります。
★(4)に該当する方
○共通
・児童手当 額改定請求書(PDF185KB)
○ご家庭の状況に応じてご提出いただく書類
・児童手当 別居監護申立書(PDF70KB)(別居の児童を養育している方)
※別居監護申立書は、別居の児童のマイナンバーをご記入いただく必要があります。
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF119KB)
(児童の兄姉等の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方)
※監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等のマイナンバーをご記入いただく必要があります。
【申請期限】
・令和6年11月15日(金曜日)
※申請期限を過ぎた後も、令和7年3月31日までは申請を受付します。ただし、申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分以降の制度改正分の児童手当を、最初の支給月(令和6年12月)から遅れて支給する予定です。
※令和7年3月31日までにこども課に書類が到着しない場合は、令和6年10月分以降に遡って支給することはできません(こども課に書類が到着した月の翌月分からの支給となります)。
【その他】
・申請の状況(審査内容)によっては、別途書類の提出を求める場合や、認定されない場合があります。
・受給者(申請者)が令和6年9月30日までに大口町外へ転出する場合は、転出先の市町村でお手続きが必要です。
・受給者(申請者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)からの支給となります。お手続きの期限や必要書類等は、勤務先(所属庁)にご確認ください。
児童手当(令和6年10月の制度改正に伴うもの)の電子申請について
児童手当(令和6年10月の制度改正に伴うもの)の認定請求については、国が運営する電子申請・受付サービス「ぴったりサービス」でも申請を受付しております。
○上記の【申請が必要な方】(1)(2)に該当する方
→児童手当の認定請求についてはこちら
○上記の【申請が必要な方】(4)に該当する方
→児童手当の額改定請求についてはこちら
※上記の【申請が必要な方】(3)に該当する方は、必要書類を郵送またはこども課窓口にご提出ください。
※電子申請を行う場合でも、ご家庭の状況に応じてご提出いただく書類(別居の児童を養育している方、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する方など)は、別途書類を郵送またはこども課窓口にご提出いただく必要があります。
更新日 2024年9月17日