児童手当

児童手当

児童手当 令和6年10月の制度改正について

 令和6年10月から、次のとおり児童手当の制度改正が行われます。


 改正前(令和6年9月分まで)  改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。

高校生年代まで18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。

所得制限 あり
 なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了前

  第1子、第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・特例給付:5,000円

・3歳未満 

  第1子、第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

  第1子、第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

第3子加算の算定対象

高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
22歳年度末までの子(22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)
 支給回数  年3回(2,6,10月)  年6回(2,4,6,8,10,12月)

制度改正後の最初の支給月は、令和6年12月です。

※制度改正に伴い、支払いごとに通知していました「児童手当・特例給付 定期支払通知書」は廃止します(手当月額の改定や支払日の変更があった場合は、別途通知します)。

申請が必要な方(令和6年10月の制度改正に伴うもの)

 【申請が必要な方】

(1)所得限度額超過を理由に、児童手当・特例給付を受給していない方

(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

(3)児童の兄姉等※の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方

 ※児童の兄姉等・・・18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子

(4)現在児童手当・特例給付を受給している方で、現在受給中の児童手当・特例給付を申請した時点では同世帯にいなかった高校生年代の児童を養育している方

【申請が不要な方】

 現在児童手当・特例給付を受給している方で、上記の(1)〜(4)に該当しない方は、申請は原則不要です。

 制度改正に伴い、手当月額の改定がある方には、最初の支給月(令和6年12月)までに大口町から「児童手当 額改定通知書」を送付しますので、ご確認ください。

申請フローチャートもご確認ください(PDF44KB)

【必要書類】

申請が必要な方は、下記の書類をこども課にご提出ください。

★(1)(2)に該当する方

 ○共通

 ・児童手当 認定請求書(PDF268KB)

 ○ご家庭の状況に応じてご提出いただく書類

 ・児童手当 別居監護申立書(PDF70KB)(別居の児童を養育している方)

 ※別居監護申立書は、別居の児童のマイナンバーをご記入いただく必要があります。

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF119KB)

 (児童の兄姉等の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方)

 ※監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等のマイナンバーをご記入いただく必要があります。

★(3)に該当する方

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF119KB)

 ※監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等のマイナンバーをご記入いただく必要があります。

★(4)に該当する方

 ○共通

 ・児童手当 額改定請求書(PDF185KB)

 ○ご家庭の状況に応じてご提出いただく書類

 ・児童手当 別居監護申立書(PDF70KB)(別居の児童を養育している方)

 ※別居監護申立書は、別居の児童のマイナンバーをご記入いただく必要があります。

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF119KB)

 (児童の兄姉等の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方)

 ※監護相当・生計費の負担についての確認書は、児童の兄姉等のマイナンバーをご記入いただく必要があります。

 

【申請期限】

令和6年11月15日(金曜日)

※申請期限を過ぎた後も、令和7年3月31日までは申請を受付します。ただし、申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分以降の制度改正分の児童手当を、最初の支給月(令和6年12月)から遅れて支給する予定です。

※令和7年3月31日までにこども課に書類が到着しない場合は、令和6年10月分以降に遡って支給することはできません(こども課に書類が到着した月の翌月分からの支給となります)。

 

【その他】

・申請の状況(審査内容)によっては、別途書類の提出を求める場合や、認定されない場合があります。

・受給者(申請者)が令和6年9月30日までに大口町外へ転出する場合は、転出先の市町村でお手続きが必要です。

・受給者(申請者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)からの支給となります。お手続きの期限や必要書類等は、勤務先(所属庁)にご確認ください。

児童手当(令和6年10月の制度改正に伴うもの)の電子申請について

 児童手当(令和6年10月の制度改正に伴うもの)の認定請求については、国が運営する電子申請・受付サービス「ぴったりサービス」でも申請を受付しております。

○上記の【申請が必要な方】(1)(2)に該当する方

児童手当の認定請求についてはこちら

○上記の【申請が必要な方】(4)に該当する方

児童手当の額改定請求についてはこちら

※上記の【申請が必要な方】(3)に該当する方は、必要書類を郵送またはこども課窓口にご提出ください。

※電子申請を行う場合でも、ご家庭の状況に応じてご提出いただく書類(別居の児童を養育している方、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する方など)は、別途書類を郵送またはこども課窓口にご提出いただく必要があります。

更新日 2024年9月17日

概要

  • 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。
  • 児童手当の概要は、こども家庭庁のホームページもあわせてご覧ください。

対象となる児童(令和6年10月分から)

  • 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。
  • ※ 海外留学中の場合は除きます。

対象となる児童(令和6年9月分まで)

  • 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。
  • ※ 海外留学中の場合は除きます。

受給できる方(請求できる方)

  • 大口町で受給(請求)できるのは、高校生年代までの児童(令和6年9月分までは、中学校修了前の児童)を養育する(※1)家計の主たる生計維持者(原則、児童を養育する父母の所得の高い方(※2))であって、大口町内に住所がある方です。
  • ※1 養育している児童と住所が異なる場合及び、父母以外の方が養育されている場合は、お問い合わせください。
  • 申請の状況(審査内容)によっては、別途書類の提出を求める場合や、認定されない場合があります。

支給手続

  • 児童の出生、大口町への転入等、受給要件が発生しましたら速やかにこども課にて申請手続きしてください。
  • 申請をした月の翌月分から支給されます。
  • 月末の出生や転入の場合で、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生日や転入日の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合は、手当が支給されない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
  • 受給者(請求者)が公務員の方は、勤務先(所属庁)からの支給となりますので、勤務先(所属庁)でお手続きをしてください。

必要書類

  • 金融機関の預金通帳(受給者の方自身の名義のもの)
  • 受給者、配偶者、児童のマイナンバーがわかるもの

※ 家庭の状況によって、申立書等他に必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。

 (養育している児童の住所が大口町外の場合、離婚協議中で夫婦が別居している場合等)

※離婚協議中で夫婦が別居している場合など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方が受給(請求)者となります。詳しくは、児童手当「同居優先制度」による受給者変更について(PDF105KB)をご確認ください。

支給月額(令和6年10月分から)

 区分 支給月額
 3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

 3歳から

高校生年代まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

  1. 「第3子以降」とは、経済的負担のある児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)と、養育する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、3番目以降をいいます。
  2. 「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。

支給月額(令和6年9月分まで)

区分
 

所得制限限度額未満の受給者

(児童手当受給者)

 

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の受給者

(特例給付受給者)

 

所得上限限度額

以上の方

 3歳未満  15,000円  5,000円(一律) 支給はありません。

 3歳から

 小学校修了前

 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
(ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合は10,000円)


 中学生  10,000円
  1. 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者は「特例給付」となり、児童1人あたりの支給額は5,000円となります。
  2. 所得上限限度額以上の方は、児童手当などの支給はありません。支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。
  3. 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
  4. 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  5. 「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。

支給予定日

  • 令和6年10月の制度改正後は、偶数月(2、4、6、8、10、12月)のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給します(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります)。
  • 支給日はあくまでも予定です。住所変更等により受給資格が消滅した場合や必要な手続きがなされない場合等は変更となることがあります。

所得制限(令和6年9月分まで。令和6年10月分以降は、所得制限が撤廃されます。)

扶養親族等の数
 所得制限限度額  所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)
 0人  622  833.3  858  1,071
 1人  660  875.6  896  1,124
 2人  698  917.8  934  1,162
 3人  736  960  972  1,200
 4人  774  1,002  1,010  1,238
 5人  812  1,040  1,048  1,276
  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  2. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届

この届は、毎年6月1日における状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年度からは、大口町が公簿等で確認をおこなうため、原則として現況届は提出不要です。

ただし、下記の1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなり、そのまま定められた期間を経過すると時効により受給資格を喪失しますのでご注意ください。

現況届の提出が必要となる方
  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、大口町から提出の案内があった方

その他手続き

下記の場合は手続きが必要ですので、お問い合わせ下さい。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 支給対象となる児童が増えたときや減ったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や離婚)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金に加入したとき等)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 振込口座を変更するとき(原則受給者以外の名義には変更できません)

 など

寄附

児童手当の一部又は全部を大口町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますのでこども課にお問い合わせください。

作成日 2021年5月23日