子ども・子育て支援新制度について
子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決し、子育てしやすい社会を実現するため、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。
子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、就学前のお子さんの教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していく制度です。国の制度概要については、こちら(こども家庭庁ホームページ:外部リンク)をご参照ください。
町では、「大口町子ども・子育て会議」において子どもと子育て家庭を支援する計画を策定しました。
「大口町子ども・子育て会議」の状況等については、こちらをご参照ください。
「大口町子ども・子育て会議」において策定した「大口町子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画」については、こちらをご覧ください。
認定制度の導入
新制度では、お子さんが、保育所、認定こども園(保育希望)、幼稚園などの施設を利用する場合は、従来の入園の手続きのほかに教育・保育の必要性を表す支給認定を受ける必要があります。子どもの年齢や、保護者の就労状況により町が認定し、「認定証」を交付します。
認定区分
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認定期間
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概要
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1号認定:教育標準時間認定
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小学校就学前まで
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お子さんが満3歳以上で、
幼稚園等での教育を希望される場合
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2号認定:保育認定
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小学校就学前まで
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お子さんが満3歳以上で、
「保育を必要とする事由」に該当する場合
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3号認定:保育認定
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満3歳の誕生日まで
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お子さんが満3歳未満で、
「保育を必要とする事由」に該当する場合
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※幼稚園については、希望する幼稚園に詳細を確認の上、入園申し込みをしてください。
新制度に移行しない幼稚園に入園されるお子さんについては、支給認定を受ける必要はありません。
※保育園については、入所申し込みと併せて、認定申請をおこなってください。
※保育園に関する情報については、こちらをご覧下さい。
時間区分について
2号認定又は3号認定を受ける方は、就労時間や通勤時間など保育の必要な時間によって、「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に分けられます。
保育標準時間 |
利用可能時間:11時間
原則、1か月あたりの就労時間等が
120時間以上の方が利用できる区分 |
保育短時間 |
利用可能時間:8時間
原則、1か月あたりの就労時間等が
75時間以上120時間未満の方が利用できる区分 |
手続きの流れ
支給認定区分によって手続きの流れが異なります。
1号認定を受けて利用する場合(幼稚園等)
1.幼稚園等に直接利用希望の申請
2.入園が内定後、幼稚園等を通じて町へ認定申請書を提出
3.幼稚園等を通じて町から認定証を交付
2号・3号認定を受けて利用する場合(保育園等)
1.町に支給認定申請書等の提出
2.町が利用調整後、認定証及び利用承諾書を交付
※交付された支給認定証は、変更手続き等で必要になりますので、大切に保管してください。
更新日 2024年7月2日