「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」の支給について

「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」の支給について
 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯の支援のため、「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されます。

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(PDF527KB)

給付金の申請受付は、令和6年2月29日(木曜日)を以って終了しました。

支給対象者

 次のいずれかに該当する方

(1) 令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」の支給を本町から受けた方

(2) 18歳年度末までの児童(平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童。障害児については20歳未満)を養育する者で、食費等の価格高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度町民税均等割が非課税である方または非課税相当となっている方

 

<非課税相当収入早見表>

世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
2人 (例)夫(婦)子1人 137.8万円
3人 (例)夫婦子1人 168.0万円
4人 (例)夫婦子2人 209.7万円
5人 (例)夫婦子3人 249.7万円
6人 (例)夫婦子4人

289.7万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)

 ※青色専従者給与の支払を受けている者及び事業専従者に該当する者を除く。

・扶養親族(16歳未満の者も含む)

支給方法

支給対象者(1)に該当する方

 町から案内のうえ、申請無しで支給されます。なお、受給拒否又は口座変更をされる方は、各種届出書を5月23日(火曜日)までに提出してください。

※ 5月12日(金曜日)に子育て世帯生活支援特別給付金支給のご案内(PDF500KB)を発送し、5月31日(水曜日)に前回給付金を支給した口座へ振り込みました。

支給対象者(2)に該当する方

 下記申請書類および必要書類を添付のうえ申請してください。

 なお、申立書は、簡易な収入見込額の申立書又は簡易な所得見込額の申立書いずれか一方の提出で構いません。

 また、令和5年度町民税均等割が非課税の方は、簡易な収入見込額の申立書又は簡易な所得見込額の申立書の提出は不要です。

必要書類

  • 父母等双方の任意の月の収入が分かるもの
  •  例 給与明細書、公的年金振込通知書、帳簿(事業主の方)、不動産収入が確認できる書類等
     ※令和5年度町民税均等割が非課税の方は不要です。
  • 振込先口座が分かるもの
  •  預金通帳、キャッシュカード等
  • 本人確認ができる書類

※ 振込先口座が分かるもの及び本人確認ができる書類は、主たる生計維持者のものが必要です。児童手当や特別児童扶養手当を受給している場合は手当受給者の方のもの、児童手当及び特別児童扶養手当いずれも受給していない場合は、父母等双方のうち収入が高い方のものをご用意ください。


申請期間

 令和5年6月19日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

支給額

 支給方法に係わらず児童1人当たり一律5万円

その他

※ 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方でも受給できる可能性があります。詳しくは、下記案内をご覧ください。

 子育て世帯生活支援特別給付金 離婚した(又は協議中の) 方、DV避難中の方へ(PDF1462KB)

※ 既にひとり親世帯分で給付を受けた方は支給されません(家庭状況が変わる場合を除く)。

※ 既に他市町村から同給付金の給付を受けた方は支給されません。

※ 本人又は扶養義務者が児童扶養手の所得制限を超えており、ひとり親世帯分の給付金を受けていない場合でも、本人の収入が非課税相当になる場合は、ひとり親世帯以外分の給付金を申請することができます。

※ こども家庭庁のホームページもご参照ください。

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)

更新日 2024年2月29日