子育てのための施設等利用給付認定
 幼稚園や認可外保育施設等を利用している場合、無償化の対象となるためには「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 
子育てのための施設等利用給付認定区分
    
        
            | 認定区分 | 対象 | 無償化の範囲 
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            | 1号認定 | 満3歳以上の子どもで、2・3号認定以外の場合 | 授業料・入園料 | 
        
            | 2号認定 | 3~5歳児(満3歳に達する以後の最初の3月31日を経過している 子ども)で、保護者が「保育を必要とする理由」に当てはまる場合
 
 | 授業料・入園料 預かり保育
 認可外保育施設等
 
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            | 3号認定 | 0~2歳児(満3歳に達する以後の最初の3月31日までにいる子ど も)で、保護者が「保育を必要とする理由」に当てはまり、市町村民
 税非課税世帯である場合
 
 | 授業料・入園料 預かり保育
 認可外保育施設等
 
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保育を必要とする理由
1.居宅内外で、月75時間(令和7年4月より月64時間)以上就労しているため、子どもの保育を必要とする場合。
2.母親の出産前後であるため、子どもの保育を必要とする場合。
3.保護者が疾病、負傷、心身の障がいなどのため、子どもの保育を必要とする場合。
4.家庭内に、心身に障がいのある人などがいるため、常時介護や看護にあたっているため、子どもの保育を
 必要とする場合。
5.震災や風水害、火災などにより、その復旧の間、子どもの保育を必要とする場合。
6.求職活動中のため、子どもの保育を必要とする場合。
7.就学や技能習得などのため、子どもの保育を必要とする場合。
8.DVや児童虐待の恐れがある場合。
9.育児休業中(3歳以上児のみ)で、子どもの保育を必要とする場合。
更新日 2024年9月24日