児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する国の制度です。
対象者
次の要件にあてはまる18歳以下の児童(18歳到達の年度の末日時点で一定の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父または養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかではない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次のような場合は対象となりません。
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
- 児童が労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父又は母に支給される障害基礎年金の加算の対象となっているとき
(児童扶養手当の支給額が、障害年金の子の加算部分を上回る場合を除く)
-
(母が受給資格者のとき) 児童が母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父に重度の障害がある場合は除く)
-
(父が受給資格者のとき) 児童が父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(母に重度の障害がある場合は除く)
-
児童が受給資格者でない父又は母と生計を同じくしているとき (父又は母に重度の障害がある場合は除く)
- 日本国内に住所を有していない場合
支給額(令和6年11月から)
区分
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全部支給される者
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一部支給される者
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児童1人の場合
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月額 45,500円
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月額 45,490円~10,740円の範囲
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児童2人の加算額
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月額 10,750円
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月額 10,740円~5,380円の範囲
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児童3人以降の加算額(児童1人につき)
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月額 10,750円
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月額 10,740円~5,380円の範囲 |
支給額(令和6年10月まで)
区分
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全部支給される者
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一部支給される者
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児童1人の場合
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月額 45,500円
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月額 45,490円~10,740円の範囲
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児童2人の加算額
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月額 10,750円
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月額 10,740円~5,380円の範囲
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児童3人以降の加算額(児童1人につき)
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月額 6,450円
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月額 6,440円~3,230円の範囲 |
支給月
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月(認定を受けると、認定請求した月の翌月分から支給されます)
支給制限
受給資格者と扶養義務者等の前年の所得が一定額以上の場合、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。(所得限度額一覧表参照)
受給資格者の支給制限に関する所得は、障害年金等を含めて算出します。
受給資格者が公的年金等を受給する場合、児童が公的年金等を受給する場合及び父(母)に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっている場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
現況届
受給者は毎年8月中に現況届を提出する必要があります。この届出がない場合、引き続き手当を受けることができなくなります。
愛知県遺児手当
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する県の制度です。
対象者
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次の場合は対象になりません。
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が愛知県外に住所があるとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 児童が労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 父、母又は養育者が愛知県外に住所があるとき
- 父、母又は養育者が公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 受給資格者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
支給額
児童1人 月額4,350円
支給開始1~3年目(児童1人月額4,350円)
支給開始4~5年目(児童1人月額2,175円)
6年目以降は支給対象外となります。
支給月
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月(認定を受けると、認定請求した月から支給されます)
支給制限
受給資格者と扶養義務者等の前年の所得が一定額以上の場合、その年度(11月から翌年10月まで)の手当は支給停止になります。(所得限度額一覧表参照)
所得状況届
受給者は毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。この届出がない場合、引き続き手当を受けることができなくなります。
大口町児童扶養手当
児童の健全な育成のため手当を支給する町の制度です。
対象者
児童及び養育している方が、ともに町内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又はは母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又はは母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給額
児童1人 月額3,000円
支給月
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月(認定を受けると、認定請求した月の翌月分から支給されます)
支給制限
受給資格者の前年の所得が一定額以上の場合、その年度(11月から翌年10月まで)の手当は支給停止になります。(所得限度額一覧表参照)
現況届
国の児童扶養手当の現況届や県の遺児手当の所得状況届を提出しない方が対象となります。
対象者は毎年8月中に大口町児童扶養手当現況届を提出する必要があります。この届出がない場合、引き続き手当を受けることができなくなります。
所得限度額一覧表(令和6年11月から)
区分
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児童扶養手当
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愛知県遺児手当
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大口町児童扶養手当
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扶養人数
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受給資格者
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配偶者扶養義務者
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受給資格者
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配偶者扶養義務者
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受給資格者
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全部支給
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一部支給停止
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0人
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690,000円
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2,080,000円
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2,360,000円
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2,080,000円
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2,360,000円
|
2,080,000円
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1人
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1,070,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
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2,460,000円
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2,740,000円
|
2,460,000円
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2人
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1,450,000円
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2,840,000円
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3,120,000円
|
2,840,000円
|
3,120,000円
|
2,840,000円
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3人
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1,830,000円
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3,220,000円
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3,500,000円
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3,220,000円
|
3,500,000円
|
3,220,000円
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所得限度額一覧表(平成30年8月から令和6年10月まで)
区分
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児童扶養手当
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愛知県遺児手当
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大口町児童扶養手当
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扶養人数
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受給資格者
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配偶者扶養義務者
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受給資格者
|
配偶者扶養義務者
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受給資格者
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全部支給
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一部支給停止
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0人
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490,000円
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1,920,000円
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2,360,000円
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1,920,000円
|
2,360,000円
|
1,920,000円
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1人
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870,000円
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2,300,000円
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2,740,000円
|
2,300,000円
|
2,740,000円
|
2,300,000円
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2人
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1,250,000円
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2,680,000円
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3,120,000円
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2,680,000円
|
3,120,000円
|
2,680,000円
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3人
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1,630,000円
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3,060,000円
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3,500,000円
|
3,060,000円
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3,500,000円
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3,060,000円
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備考
- 扶養人数が4人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき380,000円を加算した額となります。
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
- 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
作成日 2019年10月2日