●公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収制度が次のとおり見直されます。
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)
計算方法 ※公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合
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改正前
(平成28年8月まで)
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改正後
(平成28年10月以降)
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仮徴収額
(4・6・8月)
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前年度分の本徴収額×1/3
(2月と同額)
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前年度分の年税額×1/2×1/3
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本徴収額
(10・12・2月)
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(年税額-仮徴収額)×1/3
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(年税額-仮徴収額)×1/3
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計算例
※今年度に医療費控除により税額が例年より低かった人の場合
年度
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年税額
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改正前
(平成28年8月まで)
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改正後
(平成28年10月以降)
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仮徴収額
(4・6・8月)
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本徴収額
(10・12・2月)
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仮徴収額
(4・6・8月)
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本徴収額
(10・12・2月)
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前年度
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60,000円
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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10,000円
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今年度
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36,000円
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10,000円
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2,000円
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10,000円
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2,000円
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翌年度
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60,000円
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2,000円
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18,000円
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6,000円
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14,000円
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翌々年度
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60,000円
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18,000円
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2,000円
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10,000円
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10,000円
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(2)特別徴収の中止要件の見直し
賦課期日(1月1日)後に大口町外へ転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収が中止されていたものが、見直し後は転出や税額変更があった場合でも一定の要件の下特別徴収を継続することとなります。
●ふるさと寄附金に関する税制改正
ふるさと寄附金について次のとおり改正されます。
(1)控除限度額の引き上げ
ふるさと寄附金に係る寄附金控除額について、基本控除額に加算される特別控除額の上限が住民税の所得割額の1割から2割に拡大されます。
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以降に行う寄附から、次の条件をすべて満たしている方は所得税の確定申告を行わなくても寄附金税額控除を受けられるようになります。
・確定申告や住民税申告をおこなう必要のない方
・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出された方
・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載した住所(住所の変更の届出をされたときは変更後の住所)
と、寄附をした翌年の1月1日の住所地の市町村が同じ方
・ふるさと納税をされる団体数が5団体以下である方
・平成27年1月から3月の間にふるさと納税をしていない方
※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や住民税申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告をされる際に、寄附金に関する申告も忘れずにおこなってください。
●住宅ローン控除の延長
消費税率10%への引上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことを踏まえ、対象期限が延長されます。
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改正前
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改正後
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居住年月日
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平成29年12月31日まで
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令和元年6月30日まで
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更新日 2019年4月24日