ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税にかかる寄付金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)をご参照ください。
※指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税にかかる寄付金税額控除の特例控除は対象外となりますが、所得税の所得控除・個人住民税の基本控除額部分は対象となります。)
住宅ローン控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日に居住の用に供した場合、住宅ローン控除が次のように見直しが適用されます。
(※ただし住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。)
●適用年数の延長
適用年数が10年から13年に延長されます。
●住宅ローン控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅ローン控除可能額は以下のいずれかは少ない方になります。
・取得等対価の2%÷3
・住宅ローン年末残高の1%
※所得税から控除しきれない額は、個人住民税より控除されます。(控除限度額については、改正前と同様の所得税の課税所得金 額等の7%(最高136、500円)になります。)
更新日 2020年9月2日