令和4年度から適用される税制改正
住宅ローン控除特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居された
方が対象となりました。
住宅ローン控除期間 |
入居した年月 |
平成21年1月~
令和元年9月まで
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令和元年10月~
令和2年12月まで
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令和3年1月~
令和4年12月まで
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控除期間 |
10年 |
13年(※1) |
13年(※1、2) |
(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の額が含まれる消費税の税率が10%に限り ます。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、新築住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和 3年11月30日までの間に契約する必要があります。
(※3)住宅の床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の場合については、その年の合計所得金額が1,000万円以下の場合 に特例が適用されます。
退職所得課税の見直し
役員等以外の方で、勤続5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1を課税 対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職所得については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち 300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
※勤続年数5年以下の役員等以外の方の退職所得金額の算出方法
退職所得金額 |
退職手当等300万円以下 |
退職手当等が300万円超 |
(退職手当等-退職所得控除)×1/2 |
150万円+[退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除)] |
更新日 2021年10月5日