●給与所得控除の見直し
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が引き下げられました。
区分
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平成26~28年度課税分
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平成29年度課税分
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平成30年度以後の課税分
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上限額が適用される給与収入額
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1,500万円超
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1,200万円超
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1,000万円超
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給与所得控除の上限額
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245万円
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230万円
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220万円
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●医療費控除に係る添付書類の変更
従来、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を確定申告書に添付又は提示することが要件となっていましたが、平成29年分の確定申告(平成30年度町・県民税の申告)から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
詳細については、
国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
※経過措置として、平成29年分から平成31年分(令和元年分)までの確定申告については、現行と同じく医療費の領収書の添付又は提示による
こともできます。
●医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入金額が年間で1万2千円を超える場合、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できるものです。
なお、本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
また、従来の医療費控除と本特例のどちらかを選択した場合、その年の控除の選択を変更することはできません。
※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
対象となるスイッチOTC医薬品、一定の取組の証明方法については、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
厚生労働省
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部リンク)
更新日 2019年4月24日