令和3年度から適用される税制改正

令和3年度から適用される税制改正

令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
    合計所得金額          基礎控除      
   改正後    改正前
 2,400万円以下  43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下  29万円
2,450万円超2,500万円以下   15万円
 2,500万円超       0円

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

  給与等の収入金額(A)

   給与所得控除額

     改正後

   給与所得控除額

     改正前

 162万5千円以下   

 55万円  65万円
 162万5千円超180万円以下

(A)×40%-10万円

(A)×40%
 180万円超360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円
 360万円超660万円以下

(A)×20%+44万円

(A)×20%+54万円
 660万円超850万円以下  (A)×10%+110万円  (A)×10%+120万円

 850万円超1,000万円以下

195万円
 1,000万円超   220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。

 ※65歳未満の場合

 公的年金等収入金額

    (A)

 公的年金等控除額
 改正後 改正前
 

   公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

         合計所得金額

 1,000万円以下

 1,000万円超

 2,000万円以下

 2,000万円超  区分なし
 130万円以下  60万円  50万円  40万円  70万円

 130万円超

 410万円以下

 (A)×25%+

  27万5千円

 (A)×25%+

  17万5千円

 (A)×25%

  7万5千円

(A)×25%+

 37万5千円

 410万円超

 770万円以下

 (A)×15%+

  68万5千円

(A)×15%+

 58万5千円

(A)×15%+

 48万5千円

(A)×15%+

 78万5千円

 770万円超

1,000万円以下

 (A)×5%+

  145万5千円

 (A)×5%+

  135万5千円

 (A)×5%+

  125万5千円

 (A)×5%+

  155万5千円

 1,000万円超

  195万5千円   185万5千円   175万5千円

※65歳以上の場合

 公的年金等収入金額

    (A)

公的年金等控除額
 改正後   改正前 

   公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

         合計所得金額

 1,000万円以下

 1,000万円超

 2,000万円以下

2,000万円超  区分なし
 330万円以下  110万円

 100万円

90万円  120万円

 330万円超

 410万円以下

 (A)×25%+

  27万5千円

 (A)×25%+

  17万5千円

(A)×25%+

 7万5千円

 (A)×25%+

  37万5千円

 410万円超

 770万円以下

 (A)×15%+

  68万5千円

(A)×15%+

 58万5千円

 (A)×15%+

  48万5千円

 (A)×15%+

  78万5千円

 770万円超

 1,000万円以下

 (A)×5%+

  145万5千円

(A)×5%+

 135万5千円

(A)×5%+

 125万円5千円

(A)×5%+

 155万5千円

 1,000万円以超  195万5千円  185万5千円  175万5千円

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
    ア 本人が特別障害者に該当する
    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する                           ・控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
     
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。                          控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替えに伴い、見直される非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件は以下のとおりです。

 要件等  改正後 改正前

 同一生計配偶者および

 扶養親族の合計所得金額

 48万円以下  38万円以下

 配偶者特別控除の対象となる

 配偶者の合計所得金額

 48万円超133万円以下  38万円超123万円以下

 勤労学生控除の

 合計所得金額

 75万円以下   65万円以下

 家内労働者等の事業所得等の所得計算

 の特例について、必要経費に算入する金

 額の最低保障額

 55万円  65万円

 ひとり親に係る生計を一にする子の総所

 得金額等要件

 48万円  38万円

 障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に

 対する個人住民税の非課税措置の合計

 所得金額要件

135万円 125万円

 均等割の非課税

 限度額の合計

 所得金額

(非課税となる方)

 同一生計配偶者

 および扶養親族

 がない方

 28万円+10万円  28万円

 同一生計配偶者

 または扶養親族

 がある方

 28万円×(本人+同一生計

 配偶者+扶養親族の人数)

 +10万円+16万8千円

28万円×(本人+同一生計

配偶者+扶養親族の数)+

16万8千円

 所得割の非課税

 限度額の総所得

 金額等

(均等割のみ課税

 される方)

 同一生計配偶者

 および扶養親族

 がない方

  35万円+10万円

  35万円

 同一生計配偶者

 または扶養親族

 がある方

 35万円×(本人+同一生計

 配偶者+扶養親族の人数)

 +10万円+32万円

35万円×(本人+同一生計

配偶者+扶養親族の人数)

+32万円

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下のとおり見直すこととされました。

「ひとり親控除」の創設

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方(前年の合計所得金額が500万円以下)について、ひとり親控除(30万円)の適用を受けられることとされました。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。

寡婦(夫)控除の見直し

上記以外の寡婦控除については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。

個人住民税の非課税措置の見直し

上記に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。

改正前後の所得控除額

※本人が女性の場合

〈改正前〉

 配偶関係  死別 離別
 本人所得 ~500万円  500万円~ ~500万円 500万円~
扶養親族  有  30万円  26万円

 30万円

 26万円
子以外  26万円  26万円  26万円  26万円
 無  26万円  ー  ー  ー

〈改正後〉

 配偶関係  死別 離別   未婚  
 本人所得  ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~  ~500万円
扶養親族  子  30万円  30万円  30万円
 子以外  26万円  ー  26万円  ー  ー
 無  26万円  ー  ー  ー  ー

※本人が男性の場合

〈改正前〉

 配偶関係 死別 離別
 本人所得  ~500万円

500万円~

~500万円 500万円~
 扶養親族  子  26万円  ー 26万円  ー
 子以外  ー  ー  ー  ー
 無  ー  ー  ー  ー

〈改正後〉

配偶関係  死別 離別 未婚
本人所得  ~500万円 500万円~  ~500万円 500万円~  ~500万円
扶養親族  子  30万円  ー

30万円

 ー  30万円
 子以外  ー  ー  ー  ー  ー
 無  ー  ー  ー  ー  ー

更新日 2020年9月7日