平成29年度から適用される税制改正

平成29年度から適用される税制改正

●給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

  

区分 

現行

(平成26~28年度課税分)

平成29年度課税分

平成30年度以後の課税分

上限額が適用される給与収入額

1,500万円超

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

 

 ●日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

 確定申告や住民税の申告等において、日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。

 

※給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示している場合は除きます。

※国外居住親族が16歳未満であっても、上記関係書類の提出または提示が必要になります。

 

「親族関係書類」

 次の1または2の書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

1.戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し

2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

 

「送金関係書類」

 次の1または2の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

 

●金融所得課税の一体化

 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を進める観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることになりました。

 

 詳細については、国税庁ホームページ「金融・証券税制について」をご覧ください。(PDF581KB)

●空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を、相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から令和元年12月31日までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の一定の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除をすることができます。

なお、相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除きます。

 

 詳細については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

●上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式について

 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、町・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に町・県民税申告書を提出してください。


更新日 2019年4月24日