平成27年度から適用される税制改正

平成27年度から適用される税制改正

●住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

個人住民税(町県民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が
平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長となります。(※1)

さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、
控除限度額が97,500円から136,500円に拡充されます。(※2)

 

改正前

改正後

居住年月日

平成25年12月31日まで

平成26年1月1日~

平成26年3月31日

平成26年4月1日~

平成29年12年31日

控除限度額

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額の7%

(最高136,500円)

※1 控除期間は10年間です。

※2 平成26年4月~平成29年12月の控除限度額については、消費税率が8%または10%である場合であり、
それ以外の場合の控除限度額は平成26年1月~3月と同様です。

 

●上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置は平成25年12月31日をもって
廃止となり、平成26年1月1日以後は本則税率の20%が適用されております。


・上場株式等の譲渡所得に係る税率

区分

平成21年分~平成25年分

平成26年分から

金融商品取引業者等を

通じた売却等

10%(所得税7%、住民税3%)

20%(所得税15%、住民税5%)

上記以外

20%(所得税15%、住民税5%)


・上場株式等の配当等に係る税率

平成21年分~平成25年分

平成26年分から

10%(所得税7%、住民税3%)

20%(所得税15%、住民税5%)

※所得税につきましては、平成49年まで復興特別所得税(平成25年分0.147%、平成26年分以降0.315%)が
加算されます。

更新日 2015年3月30日