●住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
個人住民税(町県民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が
平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長となります。(※1)
さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、
控除限度額が97,500円から136,500円に拡充されます。(※2)
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改正前
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改正後
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居住年月日
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平成25年12月31日まで
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平成26年1月1日~
平成26年3月31日
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平成26年4月1日~
平成29年12年31日
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控除限度額
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所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
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所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
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所得税の課税総所得金額の7%
(最高136,500円)
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※1 控除期間は10年間です。
※2 平成26年4月~平成29年12月の控除限度額については、消費税率が8%または10%である場合であり、
それ以外の場合の控除限度額は平成26年1月~3月と同様です。
●上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置は平成25年12月31日をもって
廃止となり、平成26年1月1日以後は本則税率の20%が適用されております。
・上場株式等の譲渡所得に係る税率
区分
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平成21年分~平成25年分
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平成26年分から
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金融商品取引業者等を
通じた売却等
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10%(所得税7%、住民税3%)
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20%(所得税15%、住民税5%)
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上記以外
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20%(所得税15%、住民税5%)
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・上場株式等の配当等に係る税率
平成21年分~平成25年分
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平成26年分から
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10%(所得税7%、住民税3%)
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20%(所得税15%、住民税5%)
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※所得税につきましては、平成49年まで復興特別所得税(平成25年分0.147%、平成26年分以降0.315%)が
加算されます。
更新日 2015年3月30日