令和6年度から適用される税制改正

令和6年度から適用される税制改正

森林環境税

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。

町民税・県民税の均等割と森林環境税
  令和5年度
令和6年度
 町民税均等割  3,500円※1  3,000円
 県民税均等割  2,000円※1※2  1,500円※2
 森林環境税  なし  1,000円
 計  5,500円  5,500円

※1 東日本大震災の教訓をふまえた防災施策の財源を確保するため均等割額が1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられています(令和5年度で終了)

※2 県民税のうち500円は「あいち森と緑づくり税」です。

森林環境税が課税されない方

 大口町では森林環境税が課税されない要件は、町民税・県民税の均等割と所得割のいずれも課税されない要件と同一です。

森林環境税の免除

 森林環境税が課税される方で、特別な事情により納付が困難な方は、森林環境税の免除を受けることができる場合があります。

あいち森と緑づくり税の延長

 愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により、県民税の均等割額に500円が加算され、その適用期限が令和5年度まで延長されていましたが、適用期限が令和10年度まで再延長されました。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択等の見直し

 上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等や源泉徴収口座における株式等譲渡所得等については、所得税の確定申告において申告した場合に限り、町民税・県民税においても所得に算入することとなります。

 よって、所得税と町民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と町民税・県民税とで異なる課税方式選択することができなくなります。

 町民税・県民税における所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、申告の際はご注意ください。

 また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても、所得税において上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出した場合に限り、町民税・県民税においても損益通算及び繰越控除ができることとなります。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の見直し

 30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税の判定における扶養人数)の適用を受けることができることとなりました。

1 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者

2 障害者

3 その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 なお、上記1に該当する者について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、給与等の年末調整や確定申告、町民税・県民税の申告の際に、親族関係及び送金関係書類に加えて、上記1に該当することを証明する書類を添付または逓次する必要があります。

特別徴収税額決定通知書の受取方法について

 特別徴収義務者がeLtaxを利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」の受取方法について、電子データの副本送付は廃止され、正本電子データまたは正本の書面のみ選択できることとなりました(書面と電子データの両方を受け取ることはできません。)。

 また、eLtaxを利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法として、電子データを選択することができることとなりました。

 なお、電子データの副本送付が廃止されたため、光ディスク(CD・DVD)などの媒体を利用して給与支払報告書を提出した場合は、書面の「特別徴収義務者用通知書」及び「納税義務者用通知書」のみが送付されることとなります(CDまたはDVDに格納した電子データの副本は送付されません。)。

更新日 2024年11月13日