令和5年度から適用される税制改正

令和5年度から適用される税制改正

  住宅ローン控除の延長について

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。

町民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。

          町民税・県民税の住宅ローン控除限度額
 入居した月

 平成21年1月~

平成26年3月まで

平成26年4月~

令和3年12月まで

(※1)

令和4年1月~

令和7年12月まで

(※2)(※3)

 控除限度額

 A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
(※2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(※3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

町民税・県民税における住宅ローン控除の期間については、次の表のとおりです。

 住宅の種類  居住年  控除期間

 一定の省エネ基準を満たす

新築住宅等

令和4年~令和7年 

 13年
その他の新築住宅
 令和4年~令和5年  13年
 令和6年~令和7年  10年
 既存住宅  令和4年~令和7年  10年

※住宅ローン控除が適用される詳しい要件等については、国土交通省ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。

   町民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合は課税されます。
(※)扶養家族がいる場合は、町民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢

 令和4年度まで  令和5年度から

 20歳未満

(平成14年1月3日以降に生まれた方)

 18歳未満

(平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

更新日 2022年10月19日