成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が
成年後見制度を利用する場合に、一定の要件に該当する方に対して、制度を利用するために必要な費用
を助成する事業です。
 参考:大口町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF 316KB)
助成対象費用
         助成対象費用・助成対象者・助成対象要件
    
        
            |  助成対象費用 | 
            助成対象者  
             | 
             助成対象要件 | 
        
        
            |  審判請求費用 | 
             申立人 | 
             申立人及び本人(成年後見人)のいずれもが、 
            下記の助成対象要件に該当している場合 
             | 
        
        
             成年後見人・保佐人・ 
            補助人の報酬 | 
             本人(成年被後見人) | 
             本人(成年被後見人)が、下記の助成対象要件 
            に該当している場合 
            ※成年後見人が本人の親族である場合には、 
            助成対象とはなりません。 
             | 
        
    
助成対象要件
以下の1から3のいずれかに該当することが必要です。
 1.生活保護を受給している方
 2.中国残留邦人等支援給付を受給している方
 3.次の要件のすべてに該当する方
 ・市町村民税非課税世帯
 ・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)以下
 ・預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)以下
 ・居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
助成額
審判請求費用
成年後見開始の審判に要した費用(切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用、
鑑定費用)
成年後見人等の報酬
成年後見人等に対する報酬(家庭裁判所が決定した報酬額)
※月額28,000円(施設入所中18,000円)が助成の上限となります。
更新日 2021年5月31日