1 制度の概要
身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度の難聴者を対象に、日常生活に支障をきたさないよう、また社会参加の促進の支援を目的として、補聴器及びその付属品の購入費の一部を助成します。
2 対象者
以下のすべてに該当する方とし、所得制限はありません。
- 町内に住所を有する18歳以上の方
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
- 医師により、補聴器の装用が必要と認められた方
※年度内に申請から完了届まで提出できる方。
※労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により、補聴器の購入費の助成を受けている難聴者の
方は対象外。
3 対象となる補聴器等
身体障害者福祉法第15条に規定する都道府県知事が定める医師の意見書に基づき、認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売業者から購入する『医療機器認証を取得した補聴器及びその付属品(電池、充電器、イヤーモールドを含む)』
※付属品のみの購入、修理費、受診料、検査費用及び文書料は対象外
※原則、装用効果の高い側の耳とするが、医師の判断により両耳または交互に装用できるものも対象可
4 助成金額等
- 補聴器及び付属品の購入費の額の2分の1(上限50,000円)
※償還払いとなります。
※1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げとなります。
※片耳でも両耳でも上限は50,000円です。
- 当該助成の決定の日から5年を経過すれば、再申請が可能です。
※ただし、満80歳の誕生日を迎えた以降の申請は1回のみ可能です。
5 手続きの流れ
(1)申請
・大口町中等度難聴者補聴器購入費助成申請書 (Word 21KB) (PDF 66KB)
・大口町中等度難聴者補聴器購入費助成に係る意見書 (Word 22KB) (PDF 57KB)
・医師の意見書に基づき、認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売業者が作成した補聴器の購入に係る見積書
・認定補聴器技能者カード又は認定証書の写し
・購入品目のカタログの写し
・医師の意見書は「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する都道府県知事の定める医師」が記入し、
医師の記入日から3か月以内に提出をお願いします。
・交付決定通知が届いてから、購入をお願いします。
(2)交付決定通知後の完了届
・大口町中等度難聴者補聴器購入費助成完了届 (Word 21KB) (PDF 46KB)
・大口町中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(Word 21KB) (PDF 51KB)
・補聴器購入に係る経費の支払が分かる領収書(原本)
・購入した補聴器の写真
・請求書の振込先や領収書の名義は本人名義としてください。
・完了届は年度内に提出をお願いします。
更新日 2025年5月13日