福祉用具購入費、住宅改修費等の受領委任払い制度について

福祉用具購入費、住宅改修費等の受領委任払い制度について

福祉用具購入費、住宅改修費等の受領委任払い制度について

大口町では、介護保険適用の特定福祉用具の購入や住宅改修等を行った場合、被保険者(利用者)は一旦費用の全額(10割)を支払い、その後に申請して保険給付分(9割、8割または7割分)の支給を受ける償還払い方式で行っていました。
そのため、利用者は一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から福祉用具の購入や住宅改修等を行うことが困難となる場合があります。
そこで、利用者の一時的な負担を軽減し、特定福祉用具の購入や住宅改修制度をより利用しやすくするため、令和2年4月から「受領委任払い制度」を実施しています。

※福祉用具購入費及び住宅改修費等の支給について、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類の方法を選択することができます。

ただし、受領委任払い制度を利用する場合は、福祉用具購入または住宅改修事前確認の前までに、大口町に受領委任払い取扱事業者として登録されている必要があります。(償還払いは登録していなくても利用できます。)

受領委任払い制度とは

「償還払い」は、利用者が特定福祉用具の購入または住宅改修等に要した費用の全額を事業者に支払い、大口町から支給対象となる購入費用または改修費用等のうち、利用者負担分を除いた保険給付分を利用者の口座へ振り込む方法です。

「受領委任払い」は、事前に大口町に申請をした上で、利用者が特定福祉用具の購入または住宅改修等に要した費用のうち、利用者負担分を事業者に支払い、大口町から事業者へ購入費用または改修費用等の利用者負担分を除いた保険給付分を直接支払う方法です。

受領委任払い利用の条件について

受領委任払いを利用するにあたり、利用者が以下の全てに当てはまらないことが条件です。

1.介護保険料の滞納をしている

2.介護保険料の滞納を原因とした給付制限を受けている

3.事業所に対する支払時点で要介護認定の申請中または区分変更申請中であるため要介護度が決定していない

4.事業所に対する支払時点で病院等に入院または介護保険施設等に入所しているなどにより改修する自宅に居住していない

受領委任払いの流れ

各制度の受領委任払いの流れについてはこちらをご確認ください。

受領委任払いについて(PDF 112KB)

受領委任払い登録事業者

 (福祉用具)受領委任払い登録事業者(PDF618KB) (令和6年3月25日更新)

 (住宅改修)受領委任払い登録事業者(PDF631KB) (令和6年3月25日更新)

支給申請書様式について

福祉用具購入費(介護保険)

居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF 89KB) (Word 19KB)

居宅介護(予防)福祉用具購入費受領委任払い申請書(PDF 71KB) (Word 16KB)

※福祉用具購入の手引きを作成しましたので、購入や手続きの参考にしてください。

 福祉用具購入手引き(PDF389KB)

住宅改修費(介護保険)

居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(PDF 90KB) (Word 19KB)

居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払い申請書(PDF 73KB) (Word 17KB)

居宅介護(予防)住宅改修完了届(受領委任払い)(PDF 71KB) (Word 17KB)

居宅介護(予防)住宅改修完了届(償還払い)(PDF 68KB) (Word 15KB)

住宅改修助成費(町制度)

大口町では、介護保険住宅改修との同時申請の場合のみ、改修工事費の30万円を上限に2分の1(15万円を上限:100円未満切り捨て)を助成しています。
※過去に介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の給付を受けたことがある者は、助成の対象となりません。

※ユニットバス工事はこの制度の対象外です。

介護住宅改修費助成申請書(PDF 65KB) (Word 67KB)

介護住宅改修費助成完了届(PDF 76KB) (Word 69KB)

委任状(介護住宅改修費受領)(PDF 47KB) (Word 19KB)

在宅生活支援助成費(町制度)

大口町では、在宅で生活している70歳以上の要介護または要支援認定を受けていない者に対して、軽微な改修(総工事費が20万円以下)や必要器具の購入に必要な経費の一部(対象経費10万円を上限)に対し、介護保険料段階に応じ9割、8割または7割(100円未満切り捨て)を助成しています。
※過去に在宅生活支援助成事業の助成を受けたことがあるものは、助成の対象となりません。

※ユニットバス工事はこの制度の対象外です。

種類 対象となるもの
 住宅改修工事 手すりの設置工事
段差等を解消するための工事
 物品の購入  入浴補助用具(補助いす等)
 補高便座
 床置き型手すり
 歩行器
 歩行車(自立歩行が困難な方の歩行を補助する用具。シルバーカーを除く。)

在宅生活支援助成申請書(PDF 68KB) (Word 51KB)

在宅生活支援助成完了届(PDF 75KB) (Word 52KB)

委任状(在宅生活支援助成費受領)(PDF 46KB) (Word 19KB)

受領委任払い取扱事業者の登録について

受領委任払い取扱事業者になるためには、町への登録が必要です。複数事業所がある場合、事業所ごとに登録をお願いします。

また、受領委任払いを利用される場合は、特定福祉用具の購入前または保険者の住宅改修事前確認の前に登録をしていただく必要があります。

申請書類

新規申請時

(福祉用具)

1.大口町福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録届出書(PDF 79KB) (Word 16KB)

2.大口町福祉用具購入費受領委任払いに係る取扱誓約書(PDF 128KB) (Word 16KB)

3.都道府県知事から交付された特定福祉用具販売(介護予防含む。)に関する事業所指定に係る通知書の写し

(住宅改修)

1.大口町住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(PDF 71KB) (Word 16KB)

2.大口町住宅改修費等受領委任払いに係る取扱誓約書(PDF 136KB) (Word 17KB)

申請内容の変更・廃止・休止・再開時

(福祉用具)

(変更時)大口町受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(PDF 79KB) (Word 16KB)

(廃止・休止・再開時)大口町受領委任払い取扱事業者者登録廃止(休止・再開)届出書(PDF 54KB) (Word 15KB)

(住宅改修)

(変更時)大口町受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(PDF 78KB) (Word 16KB)

(廃止・休止・再開時)大口町受領委任払い取扱事業者者登録廃止(休止・再開)届出書(PDF 57KB) (Word 15KB)

申請後

申請後、事業者宛に大口町受領委任払い取扱事業者登録通知書を送付します。受領委任払いの登録をされましたら、支払いは原則受領委任払いでお願いします。

更新日 2024年3月27日