高齢者虐待に関する通報・相談窓口について

高齢者虐待に関する通報・相談窓口について

高齢者虐待防止法について

平成18年4月1日から、高齢者の尊厳と権利利益を守り、養護者に対する支援を行うことを目的に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。法律では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するようにされています。

高齢者虐待の種別について

1 身体的虐待

 養護者が高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること

2 介護・世話の放棄・放任

 養護者が行う、高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為を放置するなど

 養護を著しく怠ること

3 心理的虐待

 養護者が高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応その他の心理的外傷を与えること

4 性的虐待

 養護者が高齢者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること

5 経済的虐待

 養護者または高齢者の親族が、高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること

高齢者虐待と思ったら通報を

高齢者虐待防止法では「虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村へ通報しなければならない」とされています。虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は、長寿ふくし課(0587-94-0051)または大口町地域包括支援センター(0587-94-2227)へご相談ください。

更新日 2023年11月27日