住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡大
次の1から3までのいずれかに該当する者が令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有するもの
2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有するもの
3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有するもの
〈令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額〉
住宅の区分
|
改正後
|
改正前
|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
|
5,000万円 |
4,500万円 |
ZEN水準省エネ住宅 |
4,500万円
|
3,500万円
|
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円
|
3,000万円 |
詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付又は提示する必要があります。
税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として以下のものが追加されました。
「電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転によってあなたから非居住者である親族に支払いをしたことを明らかにするもの」であって、「その年において生活費等に充てるための支払いを行ったことを明らかにするもの」
更新日 2025年10月2日