外国人登録制度が廃止され、平成24年7月9日から、外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳に登録されるとともに、いろいろな手続きや届け出の方法が変わりました。
外国人住民の方にも住民票が作られます
新しい制度では、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることになり、日本人と同じように住民票が作られます。
住民票に記載される方、記載されない方は次のとおりです。
住民票に記載される外国人
- 中長期滞在者(在留カード交付対象者):日本に在留資格をもって在留する外国人で、入国管理局から在留カードを交付されている方
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者):入管特例法に定められている特別永住者の方 ※特別永住者証明書が交付されます。
- 一時庇護許可者または仮滞在者:入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者:外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます)
住民票に記載されない外国人
- 3カ月以下の在留期間が決定された方
- 短期滞在の在留資格が決定された方
- 外交または公用の在留資格が決定された方
- その他、法務省令で定めるものに該当する方
- 在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)
「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます
これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者(※1)には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
※1 観光目的など短期滞在者等を除く、3カ月を超えて在留期間が決定された方
いまお持ちの外国人登録証明書は、新たな制度が始まってからも次の期間は在留カード、特別永住者証明書とみなされます。
なお、特別永住者および永住者以外の方は、新しい制度が始まった後に在留資格の変更や在留期間の更新などの許可を受けたとき、在留カードが交付されます。
対象者 |
16歳以上の方 |
16歳未満の方 |
特別永住者 |
外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が新制度導入後3年以内の場合は3年間、3年を超える場合は「次回確認(切替)申請期間」の初日まで |
16歳の誕生日まで |
永住者 |
新制度導入後3年間 |
3年または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格の方 |
在留期間の満了日まで |
在留期間の満了日までまたは、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
市区町村や入国管理局への届け出方法が変わりました
住所変更に関する届出
新しい制度では、日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届をして転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持っていって転入届をすることになりました。届け出には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずお持ちください。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届け出が必要になります。
各種手続きの場所が変わります
改正後は、在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名、生年月日、性別、国籍、地域の変更は入国管理局で行います。
※特別永住者の方については、今までどおり市区町村で届け出を受け付けます。
新しい在留管理制度は、現在の外国人登録を基に移行しますので正確な登録手続きをお願いいたします。
詳しくは、下のリンク先「総務省ホームページ」・「法務省入国管理局ホームページ」をご覧ください。
総務省ホームページ(外部リンク新しいページで開きます)
法務省入国管理局(外部リンク新しいページで開きます)
作成日 2015年1月14日