住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)の予定とされています。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村から住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。(大口町は6月中の発送を予定しています)
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を請求してください。ただし、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名に関するQ&A
質問 |
回答
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旧氏の振り仮名の記載の請求には何が必要ですか |
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみの提出となります。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
なお、請求の手続きに際しては本人確認書類が必要となります。
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戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことはできますか。 |
併せて行うことはできません。
本通知とは別に、戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付(大口町は8月上旬の発送を予定しています)されますので、 記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。
なお、住民票には戸籍への記載後に記載されます。
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更新日 2025年5月7日